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非中継貨物輸出通関手続き

2009/3/19 17:16:00 42007

(一)貨物が運送地税関の監督場所に到着した後、輸出貨物の出国輸送ツールを予約した場合、申請人は「輸出貨物通関書」の作成規範の要求に従ってデータを入力した後、出荷地の税関に行く輸出貨物の通関と通関の手続きをします。また、税関で発行された税関の通関と関連登録簿を持って、出国地の税関に通関輸送貨物の出国手続きを行います。

(二)貨物が出国地に到着したら、申請者は出国地の税関に船出地の税関で発行された通関申告書を提出し、出国地の税関によって中転印の「輸出中継通知書」を押印して輸出船積み手続きを行うべきです。

(三)中継貨物を空輸する場合は、「中華人民共和国税関の中継輸送貨物に関する監督管理弁法」の規定に従って輸出の通関手続きを行う。

(四)出国地の税関は出国輸送用の船籍データをきれいにして転送した後の三営業日以内に、輸出の通関と輸送貨物の取消を行うべきです。

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