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国家行政機関の公文書処理方法は「公文」の種類に対して

2010/2/10 15:04:00 92

2001年に実施された「国家行政機関公文処理弁法」は「公文書」の種類に対してこのように規定しています。


第九条行政機関の公文の種類は主に以下の通りである。


(一)命令(令)


関連法律に基づいて行政法規と規則を公布することに適用します。重大な強制行政措置の施行を宣言します。


(二)決定


重要事項または重大な行動に対して手配し、関係機関及び人員を賞罰し、下級機関の不適切な決定事項を変更または撤回することに適用する。


(三)公告


国内外に重要事項又は法定事項を宣言することに適用する。


(四)通告


社会の各関係方面の公布に適用し、遵守または周知すべき事項。


(五)通知


下級機関の公文書を批准し、上級機関と所属機関との関係がない公文書を転送し、下級機関に対して、関係機関の周知または執行が必要であることを伝達し、人員を任免する。


(六)通報


先進的な人を表彰して、誤りを批判して、重要な精神あるいは状況を伝達します。


(七)議案


各級の人民政府に適用し、法律手順に従って同級人民代表大会または人民代表大会常務委員会に審議事項を提出する。


(八)報告


上級機関に仕事を報告し、状況を反映して、上級機関の問い合わせに答えます。


(九)伺いを立てる


上級機関に指示、承認を求めるのに適しています。


(十)回答


下級機関の指示事項の回答に適用されます。


(十一)意見


重要な問題についての見解と処理方法に適用する。


(十二)手紙


所属機関との間で仕事の打ち合わせをしたり、質問や回答をしたりしない場合に適用し、審査事項の承認と回答を求める。


(十三)会議議事録


会議の状況と議定事項を記載、伝達するのに適しています。

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