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公文書を書く前の準備

2015/2/1 20:15:00 24

公文書の作成、準備、技巧

具体的な文章を書く過程から見て、書く前に材料の準備、思想観点の準備、構想の準備を主にします。

(1)材料の準備。

これは役所の応用文を書く基礎です。

書く前に必要な資料を準備しておくべきです。

それは材料の収集、材料の確認と材料の選択を含みます。

できるだけ多くの材料を占有して、文章を書く前に仕事の第一歩を準備するのです。

表の、裏の、歴史の、現実の、完全な、半端な材料は全部集めなければなりません。

材料の収集が十分であればあるほど、全面的であればあるほど、その中から抽出してまとめた観点は信頼でき、より実際的であればあるほど、アプライド・マテリアルズを選ぶ余地が大きくなり、書くのがもっと便利になります。

材料がそろったら、心をこめて選びます。

つまり、テーマに関する大量の資料の中から、典型的で、テーマを十分に説明できる事例を選び出します。このように筆を執る時、時間をかけずに典型的な事例を探し直します。

もちろん、事前に選択した典型的な事例は、

文章を書く

時には使えないかもしれませんが、準備ができていないよりはましです。

(2)思想観点の準備。

これはスクリーニング材料の収集と同時に行われます。

主に文章を書く目的性、目的性、文章のテーマと中心を明確にし、さまざまな観点の比較と認定などを指します。

まず文章を書く具体的な目的、つまり文書の主旨を明らかにします。

目的が違うので、応用範囲が違っています。材料を使って、問題を述べている点では大きな違いがあります。

目的が明確になりました。テーマの精錬、材料の使用は遵守しています。書かないと回り道ができません。

調査報告書など、目的がはっきりしていますが、調査研究がある程度まで進んで、レポートを起草する前に、改めて調査の目的を検討しなければなりません。

状況は変化し続けているので、調査前の調査目的に対する考え方には、調査の過程でも変化があります。

ですから、下書きする前に、調査報告の目的性を検討する必要があります。

テーマが明確であり、観点が鮮明であれば、構造を手配し、材料を選ぶ時に取捨選択することができます。詳しくは適当で、書いたらもっと便利です。

(3)

文種

の確定。

文種は役所の応用文で、特に公文書の表現形式は特定の影響力を持っています。各種類は特定の強制性、拘束性、執行性、広范性、総合性などを持っています。

ある行政目的や行文目的を達成するためには、必ず運用機関に特有の形式が備わっている

表現力

特定の文種を使用する。

したがって、行文の目的によって、文種を選択しなければならない。

例えば、ある重大な原則問題を部下に遵守させ、実行させるには、「決定」を使います。ある一般的な具体的な事項は部下にしっかりと行うように要求します。

文種の確定は筆を動かす前によく考えます。

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手紙、日記、ノート、さらには社会評論、新聞記事、学術論文といった実用的な文体についての質問がありますが、機関応用文とはどのような違いがありますか?

一つは使用範囲と対象が異なることです。

機関の応用文は党政府の指導機関、大衆団体、企業の事業指導部門のこの範囲の内で使ったので、機関の幹部が使って仕事を展開する1種のツールです。

それは特定の範囲内の組織と個人に対して異なる程度の強制と拘束力があります。すなわち法定の権威があります。

関連する組織や人員、または仕事の参考として、または仕事の根拠として、またはその通りに実行しなければならない。

日記、手紙、学術論文、新聞報道などではなく、専門部門でもあり、社会生活の各方面でも見られます。誰でも手紙、日記、学術論文、新聞報道の自由があります。

二つは担负する任务が违います。

機関応用文は国家機関が管理を行う必要があるので、国家政権機関の指揮意志を体現しています。

それは行為の規範であり、仕事の根拠である。

今日、その根本的な任務は党と国家の方針政策、法律と法令を貫き、わが国の社会主義現代化建設を推進することである。

多くの機関が文を応用して、直接的で鮮明な政治性を持っています。

日記、手紙、新聞記事、学術論文、社会評論などは、日常生活の中で見たり聞いたりしたことを叙述し、個人の思想と生活状況を交流し、社会にニュースを報道し、観点を述べ、学術問題を検討するなど、新聞報道と社会評論は政治的偏向性があり、日記、手紙、学術論文などは政治に関係のない他の面に用いることができる。

三は表現形式と行文方式が違います。

機関文は日記や手紙のように形式にこだわらず、自由に文を書くのではなく、内容や任務によって、比較的安定した形式と行文方式があります。

各王朝は公文書の種類と様式に対してそれぞれの程度の規定があります。

一定の内容と使用目的は、それに応じた文種を選ぶしかなく、混用できず、格を出すことができない。

今も例外ではない。

この依頼は「伺い」と書くだけで、「報告」とは書くことができません。「通知」は「通報」とは書くことができません。「指示」は「命令」とは書くことができません。

それらは特定の書面形式を持っています。書き出し、終わりの専門用語があります。

書類の伝達もとても厳しいです。例えば、上司に提出する書類は、関係指導者の許可なしに、下に送ってはいけません。

各文書は規定の範囲内でしか読まず、任意に拡散してはいけないなどです。

紙や書くことにも要求があります。

このような固定形式と行文方式は、機関応用文の法定権威性と鮮明な政治性の要求であり、機関活動の効率的な要求であると同時に、著者に厳粛な態度、厳密な文字などの要求を提出しなければならない。


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