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仕事中に交通事故で死亡した「双弁償」制度

2015/12/27 12:34:00 29

仕事、交通事故、「双弁償」

林さんの妻はある旅客会社で切符売り場の仕事をしていますが、交通事故で死亡しました。事故双方は賠償合意に達し、葬儀費用、死亡賠償金、精神慰謝料などの各種費用を一度に賠償する。

旅客輸送会社は林さんの奥さんのために労働災害保険を申請していないので、林さんは旅客会社に労働災害保険の待遇を保障するように要求しています。つまり葬儀補助金、親族の慰謝料と労働者死亡補助金を支払います。旅客会社は林容疑者が交通事故の賠償を受けたとして支払いを拒否しています。

林氏は労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、労働紛争仲裁委員会は、旅客会社が林氏に労働災害保険費用を支払うことを裁決し、旅客会社は不服裁定により訴訟を提起する。裁判所は、旅客会社に対し、林氏に親族扶養手当と使い捨て労働者死亡補助金を支払うよう命じた。

しかし、賠償権者が主張している同じ賠償項目は2つの補償を受けることができず、異なる賠償項目に対してのみ賠償権利を持つ。「解釈」第17条から第31条までの規定に基づき、権利侵害者は医療費、誤工費、介護費、交通費、宿泊費、入院食補助費、必要な栄養費、障害(死亡)について賠償金精神的損害慰謝料、被扶養者の生活費、身体障害者補助器具費、葬儀費用などの項目は権利侵害者に賠償責任を主張する。「労災保険条例」第39条第1項には「従業員労災保険基金から葬儀補助金、親族手当、使い捨て労働者死亡手当を支給する。両者は医療費、介護費、給食補助費などの項目で競合があり、競合の項目は「双弁償」ではなく、異なった項目は「補完」すべきです。

「人身損害賠償事件の審理について最高人民法院が適用する。法律若干の問題の解釈(以下「解釈」という)第12条の規定により、法により労災保険に加入して計画案配した使用者の労働者が、労災事故により人身損害を受けた場合、労働者又はその近くの親族が裁判所に民事賠償責任を負うよう訴えた場合、国務院「労災保険条例」の規定に従って処理することを通知する。使用者以外の第三者の権利侵害によって労働者の人身損害を引き起こし、権利者に第三人の民事賠償責任を請求する場合、裁判所は支持を与えなければならない。

これは、権利者が第三者に権利侵害賠償を主張し、労災保険待遇を受けるよりも共存できるということです。

この案では、林氏が主張する葬儀補助金、扶養親族扶助費および労災補助金は、葬儀補助金とすでに補償された葬儀費用項目と同じであるほか、2つの項目が支持されるべきだ。旅客輸送会社は林某の妻のために労災保険を申請していないので、「労災保険条例」に規定された労災保険待遇項目と標準に従って費用を支払わなければなりません。つまり、旅客輸送会社は林某に親族扶養手当と一時労働者死亡補助金を支払わなければなりません。


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