バッチ法による原価計算の一般的な手順は極めて重要である
(1)製品バッチ別に製品基本生産原価明細帳、補助生産原価明細帳を設置する。帳簿内には原価項目別にコラムを設置し、作業場別に製造費用明細を設置する。同時に、前払費用、前払費用などの明細帳を設置する。
(2)各生産費用による元の買掛伝票または原始証憑要約表とその他の関連資料、各種要素費用分配表を作成し、各要素費用を分配して帳簿に記入する。
直接費用については、製品ロット別に表示し、各ロット別の製品原価明細帳に直接計上しなければならない。間接費については、生産場所別に集約し、適切な方法で各ロットに分配して計上しなければならない製品原価明細帳。
(3)月末に完成バッチ別製品の完成通知書に基づいて、完成した当該バッチ製品の原価明細帳にまとめられた生産費用を原価項目に基づいてまとめ、当該バッチ完成製品の総原価と単位原価を計算し、振り替える。
バッチ法条件の下で、月末に完成した製品と製品との間の費用配分には以下のようなものがある:
(1)単品生産であれば、製品が完成する前に、製品原価明細帳に記載されている生産費用はすべて製品原価にあり、製品が完成した場合、製品原価明細帳に記載されている生産費用は、完成製品原価であるため、月末に原価を計算する際に、完成製品と製品の間に費用を分配する問題はない。
(2)小ロット生産であれば、ロット内製品は一般的に同時に完成することができ、月末にコストを計算する時、あるいはすべて完成したか、あるいはすべて完成していないので、一般的には完成製品と製品の間に費用を分配する問題も存在しない。
(3)ロット内の製品が月をまたいで続々と完成した場合、完成製品と製品の間に費用を分配しなければならない。具体的には簡略化された方法で処理することができる:例えば、計画単位原価、定額単位原価、最近の同じ製品の実際単位原価に基づいて完成製品原価を計算する、製品原価明細帳から完成製品原価を振り替えた後、各費用残高の和は製品原価である。具体的な条件に応じて前述の分配方法を採用することもできる。
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資金帳簿印紙税の徴収管理要求を徹底するために、小編はこの業務に関連するホットな問題の解答を整理した。
Q:当社は2014年12月に設立され、設立当月は当社定款の要求に基づいて、払込資本金は500万元に達したが、印紙税はどのように計算しますか。
答:「国家税務局の資金帳簿印紙税問題に関する通知」(国税発〔1994〕25号)文書の規定に基づき、生産経営単位が「2つの規則」を実行した後、その「資金を記載した帳簿」印紙税の税金計算根拠を「払込資本」と「資本積立」の2項の合計金額に変更した。
そのため、新たに設立された会社の資金帳簿印紙税は払込資本が帳簿に入金された当月に申告しなければならず、その印紙税の税金計算は「払込資本」と「資本積立金」の2項の合計金額に基づいており、税率は万分の5である。
問:当社は2012年の設立時にすでに「払込資本金」と「資本積立金」の2項の合計金額に基づいて印紙税を計算して納付しており、2014年10月に当社は増資を行い、払込資本金は2013年より200万増加したが、印紙税を納付する必要はあるか。
答:『大連市地方税務局の印紙税徴収管理に関するいくつかの問題に関する通知』(大地税二〔1995〕02号)第二条第二項の規定によると、企業が新しい帳簿を使用可能にした後、その「払込資本」と「資本積立金」の2項の合計金額が元の印紙済資金より大きい場合、増加した部分については、年初の15日以内に印紙税を計算納付する。
そのため、あなたの企業は2014年末会計帳簿の「払込資本」と「資本積立金」の2つの合計金額と前の印紙年度の印紙資金を比較し、2014年に税金計算金額が増加した場合、増加分は、2015年1月15日以内に印紙税を計算しなければならない。
Q:当社の総勘定元帳は新しい帳簿を有効にしていますが、「払込資本金」と「資本積立金」の2項の合計金額はこれまでの各年度より増加していません。すみません、5元の定額でデカールする必要がありますか?
答:「国家税務局の印紙税のいくつかの具体的な問題に関する規定」(1988)国税地字第25号)の規定によると、資金を記載した帳簿は、新規帳簿を使用した場合、資金が増加していない場合、定額で印紙を使用しない。
そのため、会社が毎年資金帳簿を交換する際に、「払込資本金」と「資本積立金」の2項の合計金額が増加すれば、額のアップリケを増加する、増加しなければ、その年度の資金帳簿の印紙税を支払う必要はなく、5元の定額で印紙を貼り付ける必要もない。
問:私は加工企業で、私の主管局は私の企業に今月「資金帳簿」の印紙税を申告するように通知しましたが、私はネット申告システムに「資金帳簿」の印紙税税目が見えません。「加工請負契約」の税金計算根拠と一緒に記入して、一括してネット申告を行ってもいいですか。
答:「印紙税税目税率表」の規定に基づき、「資金帳簿」印紙税と「加工請負契約」は税率が同じであるにもかかわらず、両者は同じ税目に属していない。各税金目的の納税状況を正確に計算するために、あなたの主管地税機関に連絡して、あなたの企業印紙税の中でネット上で申告する必要がある各税目を承認してから、正しく記入して税金を納めてください。
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