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外資買収の法律規定の概説

2008/10/13 16:29:00 41884

   外资并购的法律实务

外資買収は国際直接投資の範疇に属する。

国際直接投資は全体として外資系企業の新規建設と国内資本企業の買収という二つの方式に分けられています。

改革開放の初期に、外商の我が国での直接投資は主に投入貨幣資金と実物資金を採用して「三資企業」を設立しました。

90年代以来、直接投資して我が国の企業を買収合併して中国の主要な投資方式になります。

外資のM&A方式は新築方式より明らかな優勢を持っていますので、我が国の市場が一層開放されるにつれて、外資のM&Aはますます活発に発展する勢いを見せています。

本稿では外商買収の法律実務操作について初歩的な検討を行う。

 

一、外資買収の基本形式


会社買収(M&A)は会社の合併と会社買収の総称である。

買収と兼用は区別がある。

会社の兼合とは、会社の所有権を移転する方式で、1つまたは複数の会社の全部の資産と責任を別の会社の所有に転化し、併合された方の全部の資産を取得し、併合された方の債務を負担し、併合された方は解散しなければならない。

会社の買収とは、ある会社が資産や株式を買収することによって、他の会社の支配権と管理権を取得し、買収後、対象会社は存続でき、かつ買収先は通常、対象会社の債務を負担しないということです。


買収の基本的な形式:買収の標的によって資産の買収と株式の買収に区分され、前者は買収先が目標会社の全部または大部分の資産を取得することを指す。後者は買収先が目標会社の全部または一部の株式を取得することを指す。


合併の基本的な形式:一つは吸収合併であり、一つの会社は他の一つまたは複数の会社を吸収し、吸収会社に解散される。

もう一つは新設合併、つまり2社または複数の会社が合併して新会社を設立し、合併して各当事者が解散することです。

 

二、外資買収の基本ルート


外商がM&A方式でわが国市場に進出するには、普通以下のいくつかの基本があります。

ルート

:


 

(一)外国投資家としてわが国の国内資本企業を買収する


外商は我が国の「外商投資方向暫定規定を指導する」と「外商投資産業指導目録」の中で奨励と許可された投資方向に基づき、全体としてわが国関連の国有企業、集団企業と私営企業の全部の資産を買い取り、兼用して外資独資企業を構成することができ、当該企業をその独資子会社にすることができる。


外商もわが国企業の株式の一部または資産を買収し、一部の買収を実現することができる。

一部の株式の買収は、中国の既存の企業の再編に参加することによって、元の株主の50%以上の株式を取得したり、企業の経営管理を制御する目的を達成するために、または中国に対して、A株とB株またはH株を同時に発売する会社は、B株またはH株を大量に増資することによって、出資または持株の目的を達成することができます。

外商もわが国の国内資本企業の一部の資産を買収し、その部分の資産を投資として新たな外商投資企業を設立し、一部の資産の買収を実現することができる。


 

(二)外国投資家としてわが国の外資企業を買収する


通常、外商投資企業の中の中国側の株式を買収することによって、あるいは増資式で増資して増資する形で買収合併を行う。

即ち、元の外資企業をベースに、中国側の株主は持ち株を減らしたり、退出したりして、外国投資家(元の外国投資家及び新しく中国市場に進出した海外投資家を含む)は持ち株をやめたり、持ち株を減らしたりします。


(三)我が国の法人として国内資本企業を買収する


外国投資家がすでに中国国内においてその法人格を有する外国投資企業がある場合、当該外資投資企業は我が国の法人として、我が国企業を買収する際に、国内企業の買収に関する法律法規を適用し、我が国法人のある権利を享受し、相応の義務を負う。

しかし、このような買収合併は中西部地区では相応の外資比率を25%以上換算すれば、同様に外商投資企業の待遇を受けることができ、且つ国内の外商投資企業の所得利益で再投資した場合、一定の税金還付優遇を受けることができる。


(四)外商投資企業の中の外方海外会社を買収して間接的な買収を実現する


間接的な買収とは、外国投資家がわが国の海外で外国投資企業を買収することによって、わが国の国外会社の株式を取得し、間接的に外国投資企業の株式を保有することをいう。

このような買収方式のメリットはまさしく中国国外の取引であり、我が国のいかなる方面の承認も必要なく、またわが国国外の会社の株式を譲渡するのも便利であり、我が国の関連する税金負担も納付しなくても、法定代表者、取締役会のメンバーを変更して登録すればいいです。しかし、外国投資家が外資投資企業の日常経営管理に参与したり、コントロールしたりするのは比較的間接的です。


三、外商買収の基本手順


外資買収は極めて複雑なシステム工事で、双方が独立して完成するのは難しいです。投資銀行、会計事務所、弁護士事務所などの専門仲介機構の協力が必要です。

特に弁護士は、外資買収活動において法律サービスの重要な役割を果たしており、弁護士はその専門知識と経験をもって企業に買収戦略案を提供し、買収の法的構造設計を選択し、デューデリジェンスを行い、価格の確定と支払方式の安排を提供する。

通常、1つの外資買収活動の実施は、買収予備段階、買収合併調査段階、買収契約段階、および買収契約段階の4つの段階に分割されることができる。


 

(一)予備段階の法律実務


買い方(外商)の観点から、買収予備段階は買い手が目標会社を初歩的に確定してから買い方が買収を完了するまでの準備期間である。

売り手(中国側)の観点から、M&Aの予備段階は売り手からの販売決定から販売計画を作成し、買い手が止まる期間を初期的に確定するまでである。

この段階の法律サービスの内容は主に買い手に協力して対象会社の公開資料と情報を収集し、公開資料と情報の分析を通じてバリアフリーが合併活動に影響するかどうかを確定するために行い、会社法、証券法、競争法、税法などの関連法律の規定を総合的に研究して当該合併活動の合法性と実現可能性を確定する。


外商は買収合併の初期に買収対象を選択する時、「外商投資産業指導目録」に基づき、選択した目標会社の所在業界が外商の買収を許可しているかどうかを判断し、外資独資経営の産業を許可していない。買収行為は外国投資家が企業の全部の株式を保有してはいけない。

国有資産が持株または主導的地位を占める産業を買収する必要があり、外国投資家または非国有企業が持株または主導的地位を占めてはならない。


(二)調査段階の法律実務


売買双方が協議した後、初歩的な合意が達成されれば、意向書や覚書(MEMO)に署名し、双方が合意した協議について、引き続き協議・審査評価の基礎とする。

通常、意向書が合法で有効な契約を構成するかどうかは、当事者の意向によって決められます。

その中で一般的な拘束力のある条項は、例えば秘密保持条項、排他的条項、株式ロック条項、費用負担条項などです。

また、追加的に買収合併操作のタイムスケジュールを締結し、双方が各期間において義務を果たすべきことを詳述しなければならない。


デューデリジェンスは弁護士が外資買収で最も主要な仕事の一つであり、弁護士がミスをしやすい段階であり、弁護士の調査が不十分で、委託者に対して賠償責任を負うという判例が出ています。

対象会社の実際状況を把握することは、買い手の決定に対して買収を行うかどうかが重要であるため、買い手弁護士が起草した調査リストは、被買収先企業の基本状況を十分に把握し、法律的地位、資金信用、財産状況、債権債務、納税状況、契約規則、紛争訴訟、人員社会保障などを含み、綿密で正確な第一資料を獲得し、買収のリスク、潜在リスクを最低に抑えることを保証しなければならない。

売り手弁護士としては、まずM&Aの主体資格を審査し、信用状況、支払能力、経営実力などの観点から、M&Aの行動能力を確認し、取引資格の有無を確認します。次に、外資系M&Aのリストを調べ、対象会社の各種問題を整理し、適時に法律技術の処理と包装を行い、最終的には買収完了に重要な意義があります。


(三)契約段階の法律実務


取引双方はお互いに調査が終わったら、M&Aの実行段階に入り、双方は交渉交渉を経て、M&A協議書を締結します。その主な内容は主契約と付属文書の二つの部分からなります。


主契約では、契約代金、定金条項、支払方式、違約責任、法律適用、紛争解決、協議発効及び修正などの主要条項を除いて、普通は下記の重要条項を備えています。


1、先決条件条項。

双方がすでに取得したそれぞれの取締役会は合併の決議に同意し、双方の契約代表はすでに買収契約の合法的な授権を取得しました。双方はすでにこの買収に関する第三者の必要な同意と承認を得ました。取引日までに、双方はこの買収活動におけるすべての声明と保証を実際に履行しなければなりません。すべての先決条件が整ってから、双方は株式譲渡と支払義務を履行します。


2、陳述と保証条項。

陳述と保証はこの責任と賠償を意味し、売り手は陳述と保証の範囲を狭めようとします。買い手はより多くの陳述と保証を要求します。したがって、陳述と保証の範囲は双方の協議交渉の焦点になります。

陳述と保証条項は一般的に含まれています。売り方は重大な問題を隠蔽していないことを保証しています。売り手は移行期間内に目標会社の現状を維持し、適切に経営管理することを承諾しています。買い方は法律能力と財務能力のある買収対象会社を保証します。双方はすべての関連資料に対して守秘義務を負うことを承諾します。


3、価格金の預け入れまたは監督管理条項

購入時、双方が誠実と信用を持って契約を履行できるようにするために、買い付け契約において、価格を第三者(通常は銀行または弁護士)に預け入れることを約束します。

この条項は同様に買い手の前払いの前払金または延べ払いの価格金に適用されます。

双方が指定した授権代表が契約に約定された条件を備えている場合を除き、いずれかの当事者は保管者から預託または監督資金を取り戻す権利がなく、買い手の利益を確保するために、一部の資金を保証金として留保するように要求し、取引が完了したら一定期間後にある条件が備わっている場合には、引受人または監督者により売主に支払うことが多い。

買収が完了した後、買い手が接収した直後に、対象会社が税金漏れ、社員の社会保険未納などの問題があることが分かりましたが、契約の代金はすでに支払済みで、売り手に有効な制約がなく、何度も交渉しました。


4、過渡期手配条項。

契約書の正式な引渡しには数ヶ月の期限がありますので、この期限内には通常契約価格の支払いに伴って、買い手は目標会社の経営管理に介入したり、目標会社の経営管理を監督したりすることを望んでいます。売り手は本能的に購買側の介入を妨害することを拒否します。

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外資買収案のいくつかの手続き

外資系の合併手続とステップは、「外国投資家の国内企業買収暫定規定」に基づき、外資系のM&Aは通常、以下のステップに分けられます。一、デューデリジェンス:この段階では、弁護士は主に海外投資者を代理して、国内企業の主体資格、債権債務関係、資産の合法性を審査します。二、交渉に参加します。国外の投資者は中国の法律法規、市場状況に詳しくないので、価格戦略の面で的中、的中することが難しいです。