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商務部は2011年に砂糖、羊毛、毛条の輸入関税割当額を発表しました。

2010/10/8 18:40:00 52

ウールの毛

  

商務部のウェブサイトは30日、我が国の2011年の羊毛、毛条と砂糖の関税割当額の数量、申請条件と配分細則を発表しました。その中、2011年の砂糖輸入関税割当量は194.5万トンで、そのうち70%は国営貿易割当額で、羊毛毛

輸入関税

割当量は28万7,000 tで、輸入関税の配分量は8万トンです。


公告によると、砂糖を食べる

輸入関

税額申請者の基本条件は、2010年10月1日までに工商管理部門に登録し、規定に従って工商部門の最近の年度審査を通過しました。2008年から2010年までは税関、外国為替、工商、税務、品質検査、社会保障、環境保護などに違反した記録がありません。


公告によると、上述の条件を備えた申請者は次の条件の一つを満たさなければならない。

備蓄する

機能の中央企業;(三)2010年の砂糖食関税割当額を持ち、輸入実績のある企業(以下、実績申請者という);(四)日に600トン以上(600トンを含む)を加工し、登録資金は1000万元以上(1000万元を含む)、砂糖の年間売上高は3.5億元以上(3.5億元を含む)の製糖企業;(五)砂糖を原料として加工貿易に従事する企業。


公告によると、砂糖の輸入関税割当額は前年の輸入実績、生産能力、売上高その他の関連商業基準に基づいて分配されている。

関税割当量が条件に該当する申請者の申請総量を満足できる場合、申請者の申請数量に応じて分配される。関税割当量が条件に該当する申請者の申請総量を満足できない場合、申請者が優先的に上記の年間の輸入実績を基数とする割当額を獲得する実績がある。この割当後、申請者の加工能力及び売上高を主な根拠とし、実績と実績があるかないか申請者の間に割合によって分配される。


公告によると、2011年の羊毛、毛条輸入関税の割当額は「先取り」という分配方式を実施している。

申請者はウール、毛条輸入契約及び関連材料によりウール、毛条輸入関税割当額(加工貿易を含む)を申請します。

商務部の授権機関は条件に合致する申請者のために「農産物輸入関税割当証」を発行する。

発行数量が累計で2011年のウール、毛条の関税割当量に達した場合、商務部の授権機関は申請者の申請を停止する。

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