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ドイツ港通関実務ガイド

2010/11/5 8:42:00 27

港輸入税関

一、インレット貨物通関手続き


ドイツの港で通関した貨物を輸入するには、貨物運送人、荷主または受取人が税関に申告書と税関特別申告書を記入しなければならない。海運貨物の申告書は貨物が税関に提出してから45日以内に記入しなければならず、その他の輸送方法は15日以内に記入することに限られている。貨物は国内消費または税関の監督管理を受けるための特別な制度によって通関することができ、そうしないと国外に出荷されたり廃棄されたりする必要があります。郵便輸送物品は、税関が直ちに通関手続きを行う必要がない者は、特別検査貨物リストを提出することができ、国際貨物輸送の規定に基づいて、特別検査貨物リストを提出することができ、国際貨物輸送の規定に基づいて、郵便で輸送者を含む申請書を郵送し、上記リストの代わりにすることができる。貨物は期限内に通関変化がなく輸出されていない場合、税関が接収して税関に申告するまで、その間にすべての費用とリスクは利害各方面が通関前進口商に負担して盾貨物を調べる権利がある。ドイツ税関は、申告書に国連経済委員会の申告書フォーマットを使用するよう求めており、申告者はタイプライタで税関申告書、船積み通知、船荷証券、原産地証明書、保険証券などを一度に出すことができる。納税者は関税を納付した後、輸入者にとって納税義務を履行し、貨物の通関を引き出すことができる。


  二、保税運送貨物の通関手続き


輸入貨物は国内転送制による通関を申請することができ、この転送制作は貨物の免除を許可する関税と税金を納める、輸入地からドイツの他の場所に設けられた税関事務所に運ばれた。輸入者は指定された日以内に、貨物を上記税関事務所にそのまま送付し、保証を提出しなければならない。しかし、課税対象貨物がすぐに通関して国内消費に供することができ、しかも中継制通関は輸入業者に経済的なメリットがないか、または当該貨物が後で共同体中継制で別のメンバー国境内を輸送する場合、税関は当該貨物の国内転送を拒否するドイツ税関の許可された大量貨物を陸運仮許可輸入貨物の通関手続きでドイツに輸送する、あるいはドイツは別の上述の公約の署名国に運ばれた。税関は輸入場所である共同体に入るか、本制度によって通関された場所と到着地の2カ所で貨物を検査する。保証金を納める必要がある場合、運送証はすでに貨物が共同体内で行うすべての運転に1回の運送に必要な全面的な保証を提供している。


  三、貨物の税関保税倉庫への預け入れ通関手続き


税関倉庫は税関が輸入貨物の緩和に対して保護政策を実施するための措置である。税関倉庫は輸入貨物に関税と税金を免除し、特許で設立された倉庫に保管することを許可し、倉庫に保管された貨物は通常の整理(例えば包装を変更し、整理選別)を行うことを保証し、個別の状況下で、経済的に必要であれば、再加工を許可することができ、保管期間は一般的に5年を超えてはならない。税関倉庫は一般公開されている保税倉庫で、再輸出された貨物や輸入時に往路未定の貨物を保管するためのもので、施錠された関門保管保留倉庫とも呼ばれています。このような倉庫は通常、自由貿易区と公共保険の総称グループが飽和している場合など、必要に応じて個人団体や行番号で運営されており、税関は民間保税倉庫を特許的に増設することができる。税関の納税猶予倉庫は、最終的にドイツ境に入る貨物を保管するために使用されている。これらの商品はすでに通関されているが、関税と税金はまだ完納されておらず、輸入業者は税関の介入を受けずに在庫品を自由に抽出することができる。毎月の貨物の税金は帳簿で来月1日まで延期しなければならず、15日まで延納することもできるからだ。保管期間中に税関税率が変更された場合、輸入業者は在庫品の通関時に発効する新しい税率による税金完済を申請することができる。ある農産物の税率は季節的に変更されることが多く、課税対象は出荷時に適用される税率でしか徴収できない。


  四、自由貿易区


自由貿易区は税関がその保護政策を緩和するもう一つの形式である。ドイツにはブレーメン、ハンブルク、ク期ハフィン、ブレーメンハフィン、エムトン、キルトなどの港に自由貿易区がある。出荷時に最終的に行方不明になったり、すぐに出荷できなかったりした一括貨物は、関税や税金を使い切る必要なく、自由区域内に長期保管することができます。このような貨物は、輸送または再輸出をゾーン内に自由に格納することができる。ドイツ国産貨物は区内に入ると輸出品となり、相応の税金還付待遇を受けることができ、自由区に保管されている貨物は風区で販売する際に関税を納めなければならない。克期ハフィンは貨物しか保管できないほか、すべての以上の自由区域内で荷役、輸送、保管サンプリング、選別などを行うことができ、保管されている貨物は販売、競売することができるが、個人に小売することは許されない。区内で許可されている工業活動は個人小売に限られている。区内で許可されている工業活動は、造船、修理、ドイツ連合財政部の特別な許可を得て輸入原料で加工するプロジェクトに限られている。ハンブルク自由区管理局は工業生産、組立及びその他の加工業務を許可する権利があり、使用する原料は国外から輸入することができる。国内消費のために輸入された課税物品または免税品については、いずれも通関手続きを行わなければならない。税関の監督管理は、貨物が規則通りに納税し、手続きを完了するドイツが現在実行している納税後納制を保証するためであり、貨物の本店は通関手続きの一部を完了するだけであり、関税の計算証は、輸入業者の需要と報道によって提供される信用保証を30日以上延期する。また、ドイツ税関が徴収する間接税には以下の2種類の01、輸入平衡税がある。輸入貨物に課されるこの税金は、税率がドイツと同じ貨物に課される増値税と等しい、2、消費税。消費税に応募する品目は、砂糖、ビール、香料、カフェイン、マッチ、電球、広告用蛍光灯、トランプ、タバコ、石油及びその製品、酢酸、シャンパン。

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