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労働災害はいつ身体障害の鑑定をしますか?

2010/11/29 18:17:00 873

労働災害認定申請時の障害者制限

第三条従業員に事故傷害が発生した場合、または職業病予防法の規定に従って診断され、職業病として認定された場合、所在機関は事故傷害が発生した日または診断され、職業病と認定された日から30日間以内に、統一地区労働保障行政部門に提出しなければならない。

労災認定

申し込みます。

特別な状況がある場合、労働保障行政部門の同意を得て、

申し込みの期限

適当に延長できます。


第十四条従業員又はその直系親族は労働災害とみなし、使用者は労災とは認めず、当該使用者が立証責任を負う。

雇用単位が立証を拒否した場合、労働保障行政部門は、傷害を受けた従業員が提供した証拠に基づいて法により労災認定の結論を出すことができる。


第十五条労働保障行政部門は、労災認定申請を受理した日から60日間以内に労災認定決定をしなければならない。

認定決定には、労災または同一工傷の認定決定と、労災に該当しないまたは同一工傷と見なさない認定決定が含まれます。


第三十一条社員が仕事で事故に遭ったり、職業病にかかったりした場合、仕事を一時停止して労災医療を受けた場合、休業期間中に、元の給与福利待遇は変わらず、所在の単位で月ごとに支給する。


仕事をやめて給料を残す期間は普通は12ヶ月を超えません。

深刻または特殊な状況により、区の市級労働能力検定委員会により確認された場合、適宜延長することができますが、12ヶ月を超えてはいけません。

労働災害従業員は障害等級を評定した後、元の待遇を停止し、本章の関連規定に従って障害者待遇を享受する。

労働災害従業員は、休業中の賃上げ満期後も治療が必要であり、引き続き労災医療待遇を享受する。


生活が自分で管理できない労働災害従業員が休業期間中に介護が必要な場合は、所在機関が責任を負う。


第32条労働災害従業員は障害等級を評定し、かつ労働能力検定委員会を通じて生活保護が必要であることを確認した場合、労働災害保険基金から月ごとに生活保護費を支払う。


生活介護費は生活によって完全に自己管理ができない、生活の大部分は自己管理ができない、または生活の部分は3つの異なる等級で支払うことができない。その標準第35条の従業員は仕事上の障害で7級から10級までの障害者と認定され、以下の待遇を享受する。


(一)労働災害保険基金から障害等級によって一回に支払う

身体を壊す

補助金は、標準的に:7級障害は12ヶ月の本人の給料で、8級障害は10ヶ月の本人の給料で、9級障害は8ヶ月の本人の給料で、10級障害は6ヶ月の本人の給料です。


(二)労働契約の満了後、或いは従業員本人が労働契約を解除すると提出した場合、使用者が一回性労災医療補助金と障害者就業補助金を支払う。

具体的な基準は省、自治区、直轄市人民政府が規定する。


第36条労働災害従業員の労災が再発した場合、治療が必要であることを確認し、本条例第29条、第30条及び第31条に規定された労災待遇を享受する。

前の年度の従業員の月平均賃金の50%、40%または30%を統一的に調整する。

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