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清算所得税申告書の重点項目をどのように記入するか

2010/12/20 17:03:00 122

所得税項目の清算

(一)資産処分損益。


本プロジェクトは付表に基づいて記入すると、記入付表は一時的に、2つの重点を把握しなければならない。


1つ目は、可変価値や取引価格を正しく確認することです。清算が終わった後、清算企業には資産が存在しないため、すべての清算財産の処分損益を確認しなければならない。そのため、資産が本当に売却されたのは取引価格を記入し、残りの財産として株主に分配されたのは可変価値を記入しなければならない。


第二に、資産の税金計算基礎を正しく確認しなければならない。資産の税金計算基礎とは、企業が課税所得額を計算する際に税法の規定によって自己課税所得額から控除できる金額であり、資産の税金計算基礎は必ずしも帳簿価値に等しいとは限らない。例えば、取引性金融資産の期末に公正価値でその帳簿価値を反映しなければならないが、その税金計算基礎は変わらない。すなわち、取得時実際支払いの履歴コストが確定します。


(二)負債弁済損益。


本プロジェクトは付表2に基づいて記入する。いわゆる「負債弁済損益」とは、返済負債の場合、実際の支払金額は負債税計算の基礎となる金額よりも小さく、つまり税法上確実に返済できない債務です。負債の税金計算基礎とは、負債の帳簿価値から将来の期間を差し引いて課税所得額を計算する際に税法の規定によって控除できる金額を指す。一般的に、負債の帳簿価値は税金計算の基礎と同じです。


(三)その他の所得または支出。


本プロジェクトには主に回収できない債権損失、清算前に確認されていない繰延収益、税引前に控除されていない償却待ち費用、または税引前に実際に支払われなくなった事前提出性質の支出などが含まれ、その中で回収できない債権損失は、税務機関の許可を経てから控除を計算することができる。


(四)前年度の損失を補う。


本プロジェクトの記入金額には、その年の正常な生産経営期間に発生した損失額を清算することが含まれ、補足年限はその年から計算し、4年間前に推定し、合計5年間に発生した損失を補足することができる。


(五)企業所得税額を減額(免除)する。


前述のように、本プロジェクトはまだ控除されていない「国産設備の購入」または「安全生産、環境保護、省エネ節水」専用設備が税法の規定によって享受すべき控除税額を記入するしかない。

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