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商標専用権の保護ルート

2011/1/10 18:08:00 62

商標専用権保護ルート

 

 

商標専用権

保護経路

:


(一)行政ルート


登録商標の専用権を侵害する行為に対して、侵害された人は県級以上の工商行政管理機関に対して苦情を申し立て、工商行政管理機関に権利侵害事件に対して査察を求めることができる。

工商行政管理機関はまだ犯罪を構成していない侵害事件に対して行政処理を行い、犯罪を構成する侵害事件に対して司法機関に移送して侵害者の刑事責任を追及する。

当事者が工商行政管理機関の処理決定に不服がある場合、通知を受け取ってから15日以内に人民法院に起訴することができる。

期限が満了しても起訴せず、また履行しない場合、関連工商行政管理機関が人民法院に強制執行を申請する。


(二)司法ルート


登録商標の専用権を侵害する行為に対しても、権利侵害者は直接に人民法院に提訴することができる。

人民法院は裁判手続を通じて、商標専用権者の合法的権益を擁護する。

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商標権侵害の行政クレーム

「商標法」の規定により、登録商標専用権を侵害した場合、いかなる人も権利侵害者の所在地または侵害行為地県級以上の工商行政管理機関に対して訴えまたは告発することができる。