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商標代理管理弁法

2011/2/15 17:19:00 64

商標代理管理弁法委託者商標代理専門知識

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商標代理

管理弁法」は中華人民共和国国家工商行政管理総局の局務会議で審議され、公布され、公布の日から施行されます。


局長の周伯華


二○一○年七月十二日


商標代理管理弁法


第一条商標代理秩序を維持し、委託者及び商標代理組織の合法的権益を保障するため、「中華人民共和国商標法」及び「中華人民共和国商標法実施条例」に基づき、本弁法を制定する。


第二条本弁法でいう商標代理とは、商標代理組織が委託者の委託を受け、委託者の名義で商標登録申請及びその他の関連商標を取り扱うことをいう。


本弁法でいう商標代理組織とは、委託者の委託を受け、委託者の名義で商標登録申請または他の商標事項を行う法律サービス機構をいう。


本弁法でいう商標代理人とは、商標代理組織において勤務する従業員をいう。


第三条国務院工商行政管理部門は法により全国商標代理組織と商標代理人の代理行為を管理と監督する。


県級以上の工商行政管理部門は法により当管轄区の商標代理組織と商標代理人の代理行為を管理と監督する。


第四条商標代理組織の設立を申請した場合、申請者は所在地県級以上の工商行政管理部門に登録を申請し、「企業法人営業許可証」または「営業許可証」を受領する。


弁護士事務所が商標代理をしている場合は、前項の規定は適用されません。


第五条商標代理組織は、他の単位及び個人に委託して商標代行活動に従事してはならず、上記活動に従事するためにいかなる便宜を提供してはならない。


第六条商標代理組織は受け入れることができる。

依頼人

委託し、商標代理人を指定して下記の代理業務を取り扱う:


(一)代理商標登録申請、変更、継続、譲渡、異議、取消、審査、侵害の訴えなどの関連事項。


(二)商標法律コンサルティングを提供し、商標法律顧問を担当する。


(三)その他の関連商標事務を代理する。


商標代理人が取り扱う

商標登録

申請書などの書類は、商標代理人が署名し、商標代理組織の印鑑を捺印しなければならない。


第七条商標代理組織は、同一の商標事件における双方の当事者の委託を受けてはならない。


第八条商標代理人は法律を遵守し、職業道徳と業務規律を遵守し、法により商標代理業務を展開し、適時に正確に委託者に良好な商標代理サービスを提供し、委託者の合法的権益を真剣に維持しなければならない。


第九条商標代理人は以下の条件に適合していなければならない。


(一)完全な民事行為能力を有すること。


(二)商標法と関連法律、法規を熟知し、商標代理専門知識を備えている。


(三)商標代理組織において業務を行う。


第十条商標代理人は、同時に二つ以上の商標代理組織に勤務してはならない。


第十一条商標代理人は委託者のために商業秘密を保持し、委托者の同意を得ない限り、非公開の代理事項を他の機関及び個人に漏らしてはならない。


第十二条委託者の委託事項が悪意またはその行為が国家法律に違反し、又は詐欺的であることを知っている場合、商標代理人は委託を拒絶しなければならない。


第十三条商標代理組織は以下の行為の一つがある場合、その所在地または行為地県級以上の工商行政管理部門に警告または一万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合、違法所得額の三倍以下を処罰するが、最高で三万元を超えない。


(一)第三者と共謀し、委託者の合法的権益を損なった場合。


(二)本弁法第五条、第七条の規定に違反した場合。


(三)国家及び社会公共利益又はその他の代理組織の合法的権益を損なった場合。


(四)その他の不法活動に従事する者。


第十四条商標代理人は以下の行為の一つがある場合、その所在地又は


地県級以上の工商行政管理部門に警告を与え、または1万元以下の罰金を科する。


(一)委託を私的に受け、委託者に費用を徴収し、委託者の財物を受け取る場合。


(二)事実を隠し、虚偽の証拠を提供し、又は他人を脅し、誘導して事実を隠し、虚偽の証拠を提供する場合。


(三)本弁法第十条、第十一条、第十二条の規定に違反した場合。


(四)その他の違法行為がある場合。


第十五条本弁法第四条第一項の規定に違反し、工商行政管理部門の登録を経ずに、即ち商標代理活動に従事し、又は詐欺手段で登録を取得した組織は、所在地県級以上の工商行政管理部門が関連企業の登録管理の法律、法規に基づいて処罰する。


第十六条処罰された商標代理組織及び商標代理人が工商行政管理部門の行政処罰に不服がある場合、「行政再審査法」の規定に従って再審査を申請することができる。


第17条この弁法は国家工商行政管理総局が解釈を担当する。


第18条この弁法は公布の日から施行する。

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