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印企業の社員は、高温手当をもらいましたか?

2011/7/18 9:54:00 32

印企業社員の高温手当

ここ数日、全国各地で気温が上がるばかりで、「暑さ対策」が人気になっています。

職場の話題

一つです。


規定:

補助金

最高200元/月


浙江省を例にして、2001年には高温作業労働者は一人当たり65元で、非高温作業労働者は一人当たり55元で、一般従業員は一人当たり毎月50元で、発給時間は4ヶ月です。


2004年まで、高温作業労働者は毎月120元に調整し、非高温作業労働者は毎月100元で、一般従業員は一人当たり95元で、発行時間は4ヶ月です。

2007年の発行基準はさらに高くなり、その中で規定されています。使用者は労働者を高温の天気(日の最高気温が35℃以上)において野外作業を行うように手配し、有効な措置を講じることができず、作業場の温度を33℃以下に下げる(33℃を含まない)場合、労働者に高温手当を支払わなければなりません。


2010年7月に、省人力資源と社会保障庁、省国家税務局、省地方税務局が共同で発行した「企業従業員の夏バテ防止清涼飲料水費基準の調整に関する通知」では、今年6月から9月までの4ヶ月間、高温作業労働者は毎月200元で、非高温作業労働者は毎月標準160元で、一般従業員は毎月基準は130元です。


手当は多くないですが、「手に入れる」というのは

心安い

はい、そうです。


現実:思わしくない


一部の印刷会社の社員が高温手当をもらっていますが、聞いたことがない人や、「エアコンをつけたら動かない」という人が多いです。

彼らの理由は簡単で、各市の高温手当に関する通知の根拠は、2007年に衛生部、労働と社会保障部、国家安全監督管理総局、全国総工会が共同で出した「職場の夏の暑さ対策に関する通知」だけです。

通知には法的効力がなく、罰則がないので、処罰の根拠としてはならない。

一部の企業はこれを高温手当のない言い訳として従業員をごまかしています。


提案:高温手当を契約書に書いてもいいです。


高温手当は従業員の労働報酬の構成部分であり、集団契約の条項となるべきで、従業員の他の福祉と縛られています。

多くの企業は苦衷があって、生産コストが増加して、最低賃金は上昇して、企業は圧力があって、しかし筆者の言いたいのは企業の圧力がいくら大きいに関わらず、このお金にも悪いべきではないでしょう。

千里の堤はアリの穴で壊して、従業員の福利厚生を保障してこそ、企業の従業員の心の中の地位を動揺させないと信じています。


 

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