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サイトの無断キャンセルに疑問の声

2011/8/4 10:47:00 221

ウェブサイトはネット注文になっている

「覇王」サイトでは、ユーザーの注文を勝手にキャンセルするイベントが相次いでおり、消費者からの問い合わせに対して、Webサイトまた、サイトの約束を理由に責任を負いたくないと非難し、消費者の強い不満を引き起こした。


関係弁護士によると、ネット取引は立証が難しく、権利維持コストが高いため、消費者を劣勢にすることが多いという。消費者はまず業者と協議して問題を解決しなければならない。業者が協力しなければ、消費者は工商行政部門に訴えて通報する権利があり、管轄権のある裁判所に訴訟を起こすこともできる。


最近、記者は、一部の電子商取引サイトではユーザーの注文を勝手にキャンセルする事件がしばしば発生しており、一部のショッピングサイトや業者はまたあれこれと非難し、サイトの約束を理由に責任を負いたくないとして、消費者の強い不満を引き起こしていることを明らかにした。


キャンセルオーダー何の処罰も受けていない


7月28日夜、コレクション愛好家の何さんは中国のコレクションホットラインで商品を研ぎ、「絵本交流の家」店で6元の紅楼夢絵本を見た。何さんの絵本はこれ1冊だけでセットになっているので、すぐに注文します。翌日の夜、彼女はこの注文が成約を確認したことに気づいたが、支払いの準備をしていた時、その注文が売り手にキャンセルされたことに気づいた。この時は注文時間まで24時間もかからなかった。


売手は、この本の販売価格は実は60元で、アップロード費を節約するために6元しか表示されていないと説明した。何さんはサイト管理者に苦情を言った。


サイトの記録によると、管理者は苦情を受けた後、すぐに手紙を出して売り手に注意した:サイトの関連規則によると、表示された価格は唯一の合法的な価格であり、顧客が商品を選択購入した後、店主は無条件に標的価格で顧客に販売しなければならず、合理的な郵送費は除外し、店主は注文商談の中で別に高値を要求してはならない。


しかし、売り手はこの本が売られており、取引を続けることができないと主張し、何さんを皮肉った。その後、売り手は何さんに18元の賠償を求めたが、断られた。何さんはサイトに売り手の処罰を求めたが、3日が過ぎても管理者はこの苦情を処理しておらず、違反業者も何の処罰も受けていない。


何さんは記者に対し、まず、この業者は商品の値札で商品を販売せず、座って値段をつけた、次に、注文の期限(3日以内)に達していない場合は、購入者との交渉なしに事前に注文をキャンセルします。管理者側のウェブサイトとして処罰する義務がある。記者はその後、同サイトのカスタマーサービスに電話した。


  質草にする1元靴の注文をキャンセル


7月28日、ネット上に1元正規品のアディが現れた時運動靴、多くの消費者が支払いに成功して注文した後、通知されずに注文をキャンセルされた。当当ネットワークが提供したソリューションは消費者の認可を得られず、顧客たちは「1元単位」の権利擁護グループを構成し、当ネットワークの合理的なソリューションを集団で求めている。


劉さんはフォーラムで買い物の経験を述べた:ネット上で青いアディダスクローバーのカジュアルシューズが販売されているのを見て、原価は680元で、現在の価格は1元で、当時はサイトが販促をしていると思って、16足を一度に買って、運賃20元を加えて、支付宝を通じて36元払った。注文が成功すると、Webページに「出荷中」と表示されます。


まさか翌日インターネットを見てみると、注文はキャンセルされていた。劉さんは同日、当当当網からメールを受け取った。多くのお客様がその後数日で商品を受け取りました。スリッパ1足と靴下2足があります。これに対して、買い手は拒否した。


当当網によると、1元靴はシステムエラーで、提供された補償案は1人200元のギフト券を賠償することだという。買い手は受け入れられず、権利擁護を続けると表明した。


  弁護士によると:


事業者に対して継続的な発注の履行を要求することができる


広東省勝倫弁護士事務所の李小寧副主任は、オンラインショッピングで生成される注文も契約であり、価格表示の間違いは業者自身がうっかりしており、間違いは消費者にないため、消費者は業者に注文の履行を継続するよう要求することができると述べた。しかし、価格があまりにもかけ離れている場合は、契約法の「真実の一致は契約成立の条件である」などの条項に基づいて、重大な誤解により成立した契約は取消可能な契約であり、売り手もその契約の取消を申請することができる。しかし、重大な誤解は往々にして定義が難しい。


しかし、彼女は、一部の契約は、業者が取り消すことはできないと考えている。現在、多くのサイトが打ち出している低価格の看板は魅力的で、例えば1元買い占め、期間限定買い占めなど、消費者は真偽の見分けがつかず、多くの条件も設定されており、消費者は権利を維持するのが難しい。


彼女は、消費者の権利保護が直面している最大の難題は証明書を取ることだと考えている。ショッピングページはいつでも修正して削除することができ、消費者はホームページをつかむか、他の消費者を通じて証明するしかないが、これらの証拠の効力は往々にして不足しており、厳密に言えば、消費者はまだ公証に行かなければならないが、消費者が支払うコストも大きく、得も得も得も得も得もせずに放棄する


一部の業者は、サイトの約束を理由に消費者への補償や賠償を拒否することが多いが、これらの「覇王」条項は必ずしも有効ではない。例えば、取引条項では、そのサイトに表示された製品や注文書の明らかな誤りや欠品が発見された場合、一方的に撤回する権利があると規定されている。


関連法規に基づき、ネット商品事業者とネットサービス事業者は、電子フォーマット契約条項などの方式で消費者に対して不公平、不合理な規定をしたり、事業者の義務、責任を軽減、免除したり、消費者の主要な権利を排除、制限したりすることができない。

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