ホームページ >

中華人民共和国税関総署公告2013年第37号

2013/10/7 16:19:00 74

公告、税関総署、2013

<p>国務院関税税則委員会の決定により、2011年12月15日から、我が国はアメリカ原産の一部の輸入自動車に対して反ダンピング税と反補助税を徴収し、期限は2年間となります。

2012年10月、商務部は日産(北米)自動車有限公司(Nissan North America、Inc.)の申請に基づき、同社の輸入部分である自動車製品に適用されるアンチダンピングと反補助措置について、新規輸出者再審査調査を行った。

税関総署はまた、2012年第49号公告を発表しました。再審査調査の間、税関は輸入申告の原産地は日産(北米)自動車有限公司の一部の自動車製品に対して、アンチダンピング税の保証金と反補助税の保証金を徴収すると規定しています。

新輸出商の再審調査の結果、国務院関税税則委員会は日産(北米)自動車有限公司の輸入部分の自動車製品の不当廉売税と反補助税の税率を調整することを決定し、商務部はこのために2013年第42号の公告を発表しました。

関連事項を以下のとおり公告します。


<p>一、2013年7月18日から、日産(北米)自動車有限公司の輸入申告の一部の自動車製品に対して、調整後のアンチダンピング税<a href=「http:/www.sjfzxm.com/」の税率<a>(3.6%)と反補助税の税率(0%)によって、ダンピング税と反補助税が課されます。

税関総署は2012年第49号について同時に執行を停止すると公告しました。

</p>


<p>二、税関総署の公告による2012年第49号の規定により納付された反ダンピング税保証金と反補助金<a href=「//www.sjfzxm.com/」税金<a>保証金は本公告に規定された税率で計算された反ダンピング税及び相応の輸入環節消費税と輸入環節増値税の一部を超えて、関連部門は2013年7月18日から税関に徴収されます。

</p>


<p>三、他のメーカーの生産の一部の自動車<a href=“http:/www.sjfzxm.com/”の輸入申告について、製品<a>は税関総署の通知に従い、2011年第75号、第76号の規定を実行します。

</p>


<p>ここでお知らせします。

</p>

  • 関連記事

中華人民共和国商務部は、日本電気化学工業株式会社原産の輸入クロロジンゴムのダンピング及びダンピング幅期間中の再審に関する裁定を行います。

省令公告
|
2013/10/7 14:53:00
57

商務部公告2013年第45号日本電気化学工業株式会社から塩素ゴムを輸入した反ダンピング期間中の再審決定について

省令公告
|
2013/10/7 14:25:00
24

中華人民共和国商務部は、日産(北米)自動車有限公司から輸入した一部の自動車製品のダンピングと反補助金に関する新輸出商の再審決定について

省令公告
|
2013/10/7 11:23:00
45

商務部公告2013年第42号は、日産(北米)自動車有限公司の新輸出者再審公告に対して

省令公告
|
2013/10/7 10:15:00
19

商務部:越境電商を支援する6項目の具体的な措置

省令公告
|
2013/9/2 10:40:00
90
次の文章を読みます

中国小売業の未来発展モデルを分析する

小売業者にとって一番安全なのは自分の運営管理レベルを高めることです。しかし、もっと多くの目を長く見るべきです。現在の政府の多くの改革の構想が効果的に実行されれば、中型小売業者は戦略整合の機会に対する把握能力を強化しなければならず、将来小売規模の定義に変化が生じる可能性がある。