渉外手形の法律適用範囲
渉外手形の法律適用の具体的な規定は我が国の「手形法」第97条から第102条までで、渉外手形の民事行為能力問題、記載事項、付属の手形行為、求償権の行使期限と関連条件、手形喪失後の手形権利保全手続等に対して、法律適用に関する規定を行った。
(一)渉外手形の意味渉外手形とは、手形の発行、裏書き、引受、保証、支払などの行為の中で、我が国の境界内で発生したものもあれば、我が国国外で発生したものもある。
この定義から分かるように、渉外手形はチケットを持っている人が外国人であることを基準として規定されているのではなく、手形を持っている行為が我が国の境界内と国外で発生した事実で確定されているのです。
国際貿易の発展によって、国間の手形の往来が一般的になってきました。
違う国の手形制度は違っています。国際間の手形関係の法律は適用されています。衝突は避けられません。
衝突を解決する方法は手形行為の準拠法、すなわち渉外手形の適用法律を確定することです。
わが国と外国との経済往来は、対外手形とその法律適用の問題を避けられない。
つまり、手形発行者の行為能力、手形行為方式及び効力、求償権の行使などの面で、我が国の法律が他の国の法律規定と一致しない場合、どの法律を基準とするべきかという問題です。
つまり手形法が衝突した時、どのように準拠法を確定しますか?
「手形法」第五章はこれによって規定されている。
(二)
外交にかかわる
手形の法律適用の原則「手形法」第96条は外国為替手形の法律適用の原則を規定しています。
(1)我が国が締結又は参加する国際条約の優先適用の原則は、国際条約を締結または参加する国においては、「国際条約の優先適用」の原則をとり、国内法と締結又は参加する国際条約の規定が一致しない場合には、保留条項を除き、当該国際条約を優先的に適用する。
わが国も例外ではない。
「手形法」第96条第1項は規定であり、中華人民共和国が締結又は参加する国際条約は本法と異なる規定がある場合、国際条約の規定を適用する。
ただし、中華人民共和国の声明で保留されている条項は除く。
今まで、我が国はまだ専門的な手形国際条約に参加していません。
もちろん、将来参加する可能性は排除しません。
(2)
保留
条項を除いた原則は我が国が締結または参加する国際条約のいくつかの規定に対して、条項を保留すると宣言した場合、「国際条約化先」の原則は適用されず、本法に準じる。
(3)国際慣例補足適用原則「手形法」第96条第2項の規定により、本法と中華人民共和国が締結又は参加する国際条約に規定がない場合は、国際慣例を適用することができる。
(三)渉外手形の法律適用の具体的な規定は我が国の「手形法」第97条から第102条までで、渉外手形の民事行為能力問題、記載事項、付属の手形行為、求償権の行使期限と関連条件、手形喪失後の手形権利保証手続きなどに対して、法律適用に関する規定を行った。
(1)手形債務者の民事行為能力手形債務者の民事行為能力については、その国の法律を適用する。
ただし、手形債務者の民事行為能力は、本法により民事行為能力がない又は民事行為能力が制限されているため、行為地法により完全民事行為能力がある場合には、適用行為地法律(「手形法」第97条)とする。
渉外手形の中でどのように手形債務者の民事行為能力を認定しますか?国際的には3つの立法があります。
ヨーロッパ大陸の一部の国はこの立法を採用している。
(2)行為地法、すなわち「行為地法主義」。
英米などはこのように規定しています。
(3)普通はその国法を適用しますが、本国法はその民事行為能力に不足があると認めて、行為地法はそれが完全な民事行為能力であると認める場合、行為地法によります。
これは「折衷主義立法」です。
(2)について
手形
行為の方式手形行為方式の法律適用は、発券の記載事項、裏書き、引受、保証、支払などのどの国の法律が適用されるべきかにかかわる問題です。
統一法系国家の一般的なやり方は、基本的には行動地法が適用されますが、ごくわずかな例外があります。
英米法でもほぼ同じです。
わが国の手形法第98条は、第99条に手形行為方式の法律適用が規定されています。
その規定により、為替手形と本票の発券記載事項は、発券地の法律を適用する。小切手の発券記載事項は、発券地の法律を適用するが、当事者協議を経て支払地の法律を適用する場合は、協議に従って行う。
渉外手形の裏書、引受、支払、保証などの行為は、すべて行為に適用されます。
(3)請求権の行使と保全に関する求償権の行使と保全手続が不可分であり、手形の権利保全手続が不十分であることは、求償権の喪失の原因であり、手形の権利保全手続きは、支払人の所在地で作成しなければならない。
わが国の「手形法」第101条に規定されている手形の提示期限は、証明を拒否する方式に関して、証明を拒否する期限を発行し、支払地の法律を適用する。
追索権の行使期限、すなわち追索権の時効は、裏書人、保証人にかかわる。
手形を発行する人などの多方面の手形債務者は、これらの人は一国に属するのとは違って、支払地とその他の法律を適用することができます。求償権の行使に対しては不都合です。
わが国の「手形法」第100条では、請求権の行使期限は、発券地の法律が適用されます。
(4)チケット紛失後の手形の権利保全手続の手形が喪失した場合、手形の権利の保全を請求する手続については、支払地の法律が適用される。
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