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遵義司法局は弁護士の無罪弁護報告の規定を取り下げます。

2015/1/31 14:38:00 36

遵義、司法、無罪弁護

貴州省遵義市司法局は「弁護士の仕事に関する重大事項報告制度を規範化する若干の規定」(「規定」と略称する)を制定し、弁護士と弁護士事務所に重大な事件の取り扱いを要求する場合は、主管司法局に報告する。その中で特に無罪または罪名を変えて弁護する案件については報告が必要で、批判を招いています。李貴生、周立新、楊名は三人の弁護士を跨いで遵義市司法局に情報公開を申請しました。遵義市司法局は1月30日に三弁護士に公開返答しました。

遵義司法局は、三弁護士に感謝と歓迎を述べ、引き続き注視と監督を行い、楊名は微博にまたがって恭義司法局の「公権はわがままではない」と公言し、弁護士の周沢も微博で「善根如流」を称賛した。

元の規定によると、被告は死刑を言い渡す可能性があり、無罪を言い渡すか、または罪名を変えて弁護することができます。事件に関わる人数が多い、県級以上の党・政府の指導幹部が関わる事件、省級以上の部門が監督しますか?

「規定」は2014年12月22日に印刷され、2015年1月中旬に遵義市律協公式サイトを通じて転送された後、ネットで注目された。(財新網報道:弁護士が無罪を弁護するには司法局に報告しなければならない。法律違反を指摘されている)

遵義市司法局によると、「規定」は「弁護士法」、「弁護士事務所管理弁护士執業管理弁法」などの関連規定に基づき、事実上、「弁護士法」と「弁護士執業管理弁护士弁护士執業弁护士弁护士弁护士弁护士弁护士弁护士弁护士執業管理弁法」は重大事件を引き受ける集団研究と報告制度を定めていない。

北京理工大学法学院教授の徐新さん、北京の弁護士周澤さんは「規定」は行政機関の越権だと言いました。「公権力力法には授権がなくてはならない」という司法行政機関の法定機能は弁護士業界に対して巨視的な監督・指導を行い、どのような弁護をする権利がないか、報告制は弁護士に「審査・届出」の範疇に組み入れられ、弁護士と弁護士事務所の責任を増やし、罰則は「行政処罰法」「行政処罰法」の原則に違反する。

周沢氏は、遵義司法局が「規定」を制定したことについて、抽象的な行政行為が違法であるとして、今後この規範を守らない具体的な弁護士や律法所に対して行政処罰を科すなら、具体的な行政違法の疑いがあり、処罰者は遵義市司法局に行政処罰と「規定」の取消しを要求することができると述べました。

周沢は遵義市司法局に対し、自主的にこの規定を撤回するよう提案した。

楊名跨弁護士は当時、遵義司法局を「法盲機構ですか?」「行政権は自分の領地でやりたい放題ですか?」と批判し、李貴生、周立新両弁護士と遵義司法局に情報公開申請を提出しました。遵義司法局は三弁護士に返答し、「我が局は非常に重視し、法に基づく行政の原則に基づいて真剣に研究を行った」と述べました。

財新記者は遵義司法局党組書記、局長の劉愛霞氏に電報を送り、これを評価しましたが、まだ返事がありません。

事実上、ある遵義弁護士は財新記者に無罪弁護を行う刑事事件などの重大事件報告制度を教えました。遵義にはすでにありました。

全国的に多くのところで重大事件報告書が作成されました。制度感度、群体性、渉外などの重大事件の取り扱いは司法行政機関に報告しなければならない。

  江蘇省司法庁は2014年初め、「各地の司法行政機関が弁護士、公証及び末端の法律サービス従事者に重大、敏感事件情報早期警報、報告などの関連制度を導入した」と発表した。無錫、南通、徐州、淮安などの市司法行政機関は2013年に重大事項報告書を270件近く受け取った。

この制度は2006年3月20日に全国律協が発表した「弁護士に関する集団的事件指導意見」にさかのぼる。この意見は、群体的事件を一方の当事者が多い(10人以上)、同一または類似の事実問題または法律問題に基づいて起こした共同訴訟または非訴訟として定義し、土地収用徴収、家屋立ち退き、倉庫移民、企業改制、環境汚染及び農民労働者権益保障などの面で多い。人数は集団性事件に足りないが、国内外の関心、重大な社会的影響または重大な敏感性事件のために、この意見を遵守して処理する。

この意見は、現在および今後しばらくの間、中国は社会主義調和社会を建設する重要な時期にあり、集団的事件を正確に処理することは調和社会を建設する上で重要であると指摘しています。意見の登場は、「弁護士が集団的な事件の中で社会の安定を維持し、社会主義法制建設を促進する積極的な役割を果たし、弁護士の執務権利を保障し、当事者の合法的権益をよりよく守るため」です。

その意見が出された記録にとどめる集団討論制度などは、律協及び司法行政機関が弁護士の案件の状況を把握し、提案する権利を持つ。

河南省司法庁は2006年に全国律協の意見を踏まえ、「弁護士に重大、敏感、集団的事件に対する指導監督強化に関する意見」を発表し、弁護士に対して重大、敏感、群体的な事件の取り扱いを強化するよう提案しました。

弁護士業界はかつて全国律協の指導意見に激しく反対し、「法律的根拠がない」「弁護士の権利を制限している」と批判した。しかし、支持者は、指導意見は弁護士の行為を規範化させることができると考えています。最高検の「方円律政」誌が報じたところによると、この意見は実際に集団的事件の「弁護士に行く」現象を招いている。

2010年、全国律協は弁護士による集団性・敏感性事件の取り扱い制度の整備を提案しました。


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他从事律师工作17年,专注于刑事业务,善于团队协作,承办了诸多有重大影响的案件;他积极践行律师社会责任,成立了中国法律援助志愿者行动驻贵州省律师援助团,被作为“贵州模式”在全国推广。