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商品商標またはサービス商標の登録方法

2015/2/4 21:25:00 58

登録する

商標登録用商品とサービス国際分類は45カテゴリあり、そのうち商品34カテゴリ、サービス11カテゴリである。商品に使用する商標を商品商標、サービスに使用する商標をサービス商標と指定します。

一、取扱ルート

登録商品の商標またはサービス商標を申請するには、2つの方法があります。

(一)商標局に登録された商標代理機構に委託する。

(二)申請者は直接商標局商標登録ホールに行って処理する。

二、処理手順

(一)商標代理機構に委託して処理する場合、申請者は任意の商標局に登録された商標代理機構を選択して処理することができる。

(二)出願人が直接商標局の商標登録ホールに行って処理した場合、出願人は以下の手順に従って処理することができる。

商標登録申請前照会(非必須手続)→申請書の準備→商標登録ホール受付窓口にて申請書の提出→打コード窓口にて提出申請の確認→料金窓口にて商標登録規約料の納付→料金領収書を受け取る

三、申請前の照会(必須プログラムではない)

商標登録出願が却下されると、出願人は商標登録費を損失する一方で、登録商標を再出願するには時間がかかり、再出願が承認されるかどうかは未知の状態にある。そのため、出願人は登録商標を申請する前に商標照会を行い、先の権利状況を理解し、照会結果に基づいて判断してから申請書を提出することが望ましい。

四、商標登録申請書の準備

商標登録申請を行うには、以下の書類を提出しなければならない。

(一)『商標登録申請書』

(二)申請者の身分証明書書類のコピー

(三)商標代理機構に委託して処理する場合、「商標代理委託書」を提出しなければならない。

(四)直接担当者がいる場合は、担当者の身分証明書のコピーを提出しなければならない。

(五)商標図案

(六)優先権を要求する場合、書面による声明を提出し、同時に提出または申請の日から3ヶ月以内に優先権証明書書類を提出し、原本と完全な中国語訳文を含む。

(七)他人の肖像を商標図面として登録申請する場合、説明し、肖像人の授権書を添付し、公証しなければならない。

(八)申請者が提出した各種証明書、証明書類と証拠資料は外国語であり、中国語訳文を添付しなければならない。

(九)国内大陸地区の自然人が商標登録申請を行う場合、関連規定に従って「商標登録申請書」、商標図面などの材料を提出するほか、「自然人商標登録申請の取り扱いに関する注意事項」の要求。

五、商標登録料金の納付

受理商標登録費の納付額及び納付方式は中国商標網に登録して関連説明を参照してください。

六、商標登録出願の実質審査手続

商標局が受理した商標登録出願について、商標法の関連規定に基づいて審査を行い、規定に合致する又は一部の指定商品に商標を使用する場合登録申請が規定に合致した場合、初歩的な審査を行い、公告を行う。規定に合致しない又は一部の指定商品に商標を使用する登録出願が規定に合致しない場合、一部の指定商品に商標を使用する登録出願を却下又は却下し、書面で出願人に通知し、理由を説明する。

七、注意事項

(一)「登録出願受理通知書」は商標登録出願が商標局に受理されたことを示すだけで、当該出願が承認されたことを示さない。

(二)商標登録出願が却下された場合、却下決定に不服がある場合、出願人は却下通知を受け取った日から15日以内に商標審査委員会に再審を申請することができる。

(三)登録を申請した商標に異議が提起された場合、申請者(すなわち被異議者)が商標局の登録しない決定に不服がある場合、通知を受けた日から15日以内に商標審査委員会に再審を申請することができる。

(四)商標は申請を提出した後も登録が承認されていない前に未登録商標であり、未登録商標に従って使用しなければならない。当該商標を使用して他人の商標専用権を侵害した場合、関連工商行政管理機関の当該行為の調査・処分に影響を与えない。

(五)登録商標の有効期間は10年であり、登録を承認した日から計算する。登録商標の有効期限が切れても引き続き使用する必要がある場合、商標登録者は期限が切れる12ヶ月以内に継続展の手続きをしなければならない。商標登録者がこの期間中に処理できなかった場合、満期後の6ヶ月の猶予期間内に提出することができるが、継続登録の遅延を受理する費用を納めなければならない。猶予期間が満了しても継続申請を提出していない場合、商標局は当該登録商標を抹消し、元登録者が当該商標専用権を引き続き所有したい場合は、登録申請を再提出しなければならない。


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