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現金で通信手当を支給する方法

2015/4/29 21:32:00 27

現金配布、通信補助、ノウハウ

現金での通信補助金の形式は、企業が職場の需要に応じて、仕事の必要に応じて発生した携帯電話代の支出を測定し、定額の現金で支給し、社員が領収書を提供する必要がない。

現金で通信補助金を支給することについて考えるべき問題の一つは、給与、給与の範囲、あるいは従業員福利費の範囲です。これに関連する政策規定は主に以下の項目があります。「財政部の従業員福利費の財務管理強化に関する通知」(財企[2009]242号)によると、企業の従業員福利費とは、企業が従業員に提供する従業員給与、賞与、手当のほか、給与総額管理の補助金、従業員教育経費、社会保険料、補充養老保険料(年金)、補充医療保険料及び住宅積立金以外の福利待遇支出をいう。企業が従業員のために提供する交通、住宅、通信待遇は、すでに貨幣化改革を実行している場合、月ごとに標準で支給または支給する住宅補助金、交通補助金または車改革補助金、通信補助金は、従業員給与総額に組み入れ、従業員福利費管理に組み入れないべきである。

上述の税務と財務法規は従業員の福利費の範囲を列挙しています。税務の規定から見ると、通信補助金は列挙の範囲内ではなく、従業員の福利費の範疇に属さない。もし支給すれば、給与、給与と見なすべきである。財務の規定から見ると、通信補助金は貨幣化改革の有無によって違った処理を行い、現金で支給する通信補助金は従業員の給与総額に組み入れ、従業員の福利費管理に組み入れない。したがって、現金で支給される通信補助金については、給与、給与総額に計上して計算しなければならない。

この場合、企業所得税前控除ができるかどうかについては、「国家税務総局の企業給与・給与及び従業員福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]3号)の関連規定を参照してください。税務署機関は給与、給与について合理的に確認する時、以下の原則に基づいて掌握することができます。(一)企業は比較的規範的な従業員給与、給与制度を制定しました。(二)企業が制定した給料、給与制度は業界と地区の水準に適合しています。給与法律に基づいて、個人所得税の源泉徴収義務を履行しました。法律に基づいて個人所得税の源泉徴収義務を履行していないと、「適正賃金・給与」として認定されにくい。税引き前控除

また、従業員個人所得税の計算納税も考慮しなければならない。「国家税務総局の個人所得税に関する政策問題に関する通知」(国税発[1999]58号)では、個人が公務用車と通信制度の改革により取得した公務用車、通信補助金の収入は、一定の標準的な公務費用を差し引いた後、「給与、給与」所得項目に従って個人所得税を計算する。月ごとに支給する場合、当月の「賃金・給与」所得を合わせて個人所得税を計算し、月ごとに支給しない場合、所属月に分解し、当該月の「賃金・給与」所得と合算して個人所得税を計算する。


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