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無償占用資金の問題分析と処理提案

2015/5/24 21:20:00 13

無償占用資金、財務管理、処理提案

(1)現象と原因分析。

無償で資金を使うということは、利子を払わずに資金を使う行為です。

この現象は関連企業や関係企業にも多く存在します。

主に一つの企業が無償で他の企業の資金を占用し、双方が支払わなくても利息を受け取らないことを表しています。

このような現象はわが国の「母子」関係のある会社に広く存在しています。

(2)行為と政策分析。

資金を使って利息を払います。

これは「借金返済」のように当たり前です。

だから、企業の実務の中で、お金を借りて利息を支払わないとか、利息を受け取らないとかのいかなる理由でも、足が立たないのです。

国税発(2008)86号の「国家税務総局の母子会社間サービス提供費用に関する企業所得税処理問題に関する通知」の規定によると、

一、親会社はその子会社(以下、子会社)のために各種を提供します。

サービス

発生した費用は、独立企業間の公正取引原則に基づいてサービスの価格を確定し、企業の正常な労務費用として税務処理を行うべきである。

母子会社が独立企業間の取引によって代金を受け取っていない場合、税務機関は調整する権利があります。

二、親会社がその子会社に各サービスを提供する場合、双方はサービス契約或いは協議を締結し、サービス提供の内容、料金基準及び金額などを明確に規定し、上記の契約或いは協議の規定に従って発生したサービス費は、親会社が営業収入として申告して納税しなければならない。

提供する

資金

一つの融資サービスとして、親会社は独立企業から利息を徴収し、領収書を発行し、法に基づいて納税する(営業税と企業所得税)。

その他の関連企業間の融資借入金は、税法により具体的な規定がないにもかかわらず、利息を支払わなければならないが、国税発[2008]86号の文書に照らして執行し、関連する税務処理を行わなければならない。

(3)処理提案。

関連企業の間で無償で資金を使う現象について、次のように提案します。

1)税法に基づき無償で資金を占用する行為を調整し、処罰される

税に関するリスク

但し、どれぐらいの利息を徴収すれば、双方が約定することができますか?

しかし、税法の全体的な精神を覚えておきたいのです。収入は納税しなければなりません。

2)子会社が無償で親会社の資金を占用すれば、株式関係があるため、親会社は子会社が無償で占用する資金を投資に変えることができる。

これは利子の収支にはかかわりません。

双方の企業所得税の税率が同じであれば、全体として企業所得税の税金負担は増加しません。

3)もし双方に販売関係があるなら、無償で占用する資金は販売契約を通じて取引金額に変えられ、それぞれ双方の「前払金」と「前払金」にかけられます。

この金額に対して利息を加算するかどうかは、企業双方が契約上自主的に確定することができます。

あるいは売掛方式を採用して、資金が必要な方は代金を支払わないで、双方は全部掛けて処理して、このように資金の需要家は同様に1筆の“無利息”のローンを獲得することができます。


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