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紡績業は年内に大きな政策が打ち出されていない。

2015/5/30 11:47:00 44

繊維産業

現在、紡績業の輸出税金還付政策はほぼ全額還付されました。この政策はすでに終わりました。将来、紡績業に対する個々の業界の政策インクリメントは限られています。

紡績業の中で化学繊維などの細分業が一定に直面しているため

生産能力が過剰である

市場は国家レベルが当該業界の生産能力に対して一部の「制限」を行うかどうかに注目しています。

この人は、

化繊業

の生産能力過剰問題は市場の調整に任せるべきで、国家レベルは関連していない。

政策

現在、鉄鋼などの業界に対して国家が打ち出したいくつかの生産能力制限政策は主にこれらの業界で、国有企業が占める割合が高い。

世界経済の下振れなどの要因に悩まされ、紡績業は2015年に輸出などの市場データが弱さを示しており、市場は近く年内の業界政策支援空間に注目するようになりました。

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国務院の「電子商取引の強力な発展について、経済の新たな原動力を育成するという意見」(国発[2015]24号)の精神を徹底するため、品質検査総局はこのほど、「検査検疫機能のさらなる発揮による越境電子商取引の発展促進に関する意見」を発表した。

各地の検査検疫局に対して、クロスボーダー電子商取引の発展に適する就業体制の構築を積極的に行い、クロスボーダー電子商取引の健全かつ迅速な発展を促進するよう要求します。

電子商取引は国民経済と社会情報化の重要な構成部分である。

電子商取引の発展を加速し、特にクロスボーダー電子商取引の発展は、対外貿易の転換と高度化を促進し、国際競争力を高め、新興産業を生み出し、経済発展の活力を促し、大衆の創業を推進し、万人の革新を促進することに重要な意義がある。

「意見」によると、越境電子商取引の発展に合致する検査検疫体制を構築し、越境電子商取引の健全かつ急速な発展に伴う新たな要求に順応し、発展を加速し、管理と結合し、効果的な監督管理と便利な輸出入を結合する原則に従って、革新を改革し、積極的に行動し、現行の検査検疫監督制度と越境電子商取引の発展不適応、不協和問題の解決に力を入れ、越境電子商取引の発展要件に合致する検査検疫体制の確立を加速する。

中国(杭州)越境電子商取引総合実験区の発展を大いに支持し、試験区所在地の検査検疫機構に対して審査許可権と審査権限をさらに下に置き、先行テストを奨励し、制度の革新、管理革新とサービスの革新力を高め、できるだけ早くコピーして普及できる経験を創造する。

越境電子商取引商品に対するリスク評価を強化し、重点商品と重点プロジェクトの監督管理リストを制定し、品質リスク情報収集メカニズム、リスク評価分析メカニズムとリスク早期警報処置メカニズムを絶えず確立して改善する。

特に人身安全、健康と環境保護プロジェクトに関連し、現場検証、抜き取り検査、監督抜き取り検査などを通じて、リスク監視と早期警戒を強化する。

品質安全要求に達しない場合、リスク通報、販売停止、強制リコール、返品・廃棄などの措置をとって、品質安全を保障する。

また、クロスボーダー電子商取引の品質追跡システムを構築することも提案しています。

情報化手段を十分に運用し、組織機構コードと商品コードを基礎とした電子商取引製品の品質追跡制度を構築し、偽造防止の追跡標識、二次元コード、バーコードなどを貼ることによって、越境電子商取引商品の「源遡及、行方調査」を実現する。

品質監督部門との協力を強化し、「リスク監視、ネット上の抜き取り検査、源泉追跡、所属地の調査」の品質モニタリングメカニズムを確立し、発生した品質安全事故やクレームに対して、適時に組織して調査を行い、品質安全の遡及、責任を追及することができる。

「意見」は、越境電子商取引検査検疫監督モードを革新すると指摘しています。

越境電子商取引商品に対して、全申告管理を実施することになっています。

出荷者またはその代理人は地方政府が設立したクロスボーダー公共情報プラットフォームを通じて検査検疫機構に商品情報、注文情報、支払情報、物流情報、配送人情報などを申告し、低リスク商品の審査を放行し、リスクの高い商品は次第に第三者の検査結果を採用して合格して放行することができます。

出国クロスボーダー電子商品に対して集中申告を行い、集中的に通行手続きを行うことになっています。

検疫監督を主とし、リスク分析に基づく品質安全監督抽出メカニズムを絶えず改善する。

第三者の検査鑑定結果の信用度を高め、資質のある第三者の検査機関を監督して検査・測定を実施し、製品の品質安全の合格評定を行う。

入国クロスボーダー電子商取引商品に対して、集中申告、照合・審査を実施することを規定しています。

国際速達や郵送で入国し、受取人を個人とし、自分で使うことを目的とする場合、速達と郵送に関する検査検疫監督弁法によって管理する。

一括入国、集中保管、電気商取引企業が国内の個人消費者に対して注文通り販売する場合、リスク分析を基礎とした品質安全監督を実施し、該当製品の国家基準に基づく安全衛生項目を監視する。


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