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社員の出勤時間における携帯の統一保管規定を分析する。

2015/6/8 12:25:00 32

従業員、勤務時間、携帯電話、一括保管

一般的には、雇用単位が退勤後も社員と連絡を取り続ける必要がある場合、社員の携帯電話が待機状態にあるという提案がありますが、強制的に規定してはいけません。

従業員

退勤後は電源を切ってはいけません。これを理由に労働関係を解除してはいけません。

もちろん、法律により不定時勤務制を実施している従業員に対して、使用者は退勤後の時間を決めて、電源を切ってはいけません。

【関連事例】2007年9月28日23時、広西のある自動車販売有限公司はお客様から救援の電話を受けた後、修理担当の粟林傑と連絡しましたが、連絡が取れませんでした。

翌日の午前、会社のサービス部のマネージャーはトウモロコシの林傑に情況を理解する時、双方の言語の不和のため口論が発生します。

その後会社は粟林傑との労働関係を解除した。

南寧市江南区人民裁判所が審理した後、自動車販売会社は取引先から救援電話を受けた後、粟林傑と連絡し、残業を手配したと判断しました。

会社は粟林傑が携帯電話を切ったとして労働関係を解除するのは違法です。

一般的に、携帯電話番号は法的な意味での使用権者で、申請番号に登録された身分証に該当する人です。

携帯番号が労働者本人のものであれば、事前に合意がない場合、原則として会社は携帯電話番号の引き渡しを強要する権利がない。

事前に双方が関連した約束がある場合、携帯番号は従業員本人が申請したものであっても、従業員が退職を承諾した後、携帯番号を会社に残しておくという約束は一般的に有効であり、双方は約束通りに実行します。

しかし合理性から言えば、会社は実際の状況によって従業員に適切な補償を与えるべきです。

もし

携帯の番号

従業員個人が処理するのではなく、職場が仕事のために必要な場合には

従業員

办理して、しかも番号の関连している费用も会社が清算して、具体的な办理の时に社员の本人の身分证明书で登录しますとしても、携帯番号の使用権者はまだ会社です。

【関連事例】鄧さんは2005年11月から漢口民意四路の武漢星源デジタル会社で働いています。

2007年4月23日、彼は会社を辞めると言いました。会社から携帯番号を出さなければならないと言われました。

しかし、電話番号は鄧さんが入社前から使っていました。急に変えたら、彼の人間関係に多くの迷惑をかけます。

鄧さんは番号を出したくなくて、会社は彼の4月の800元の給料を支払うことを拒絶しました。

張社長によると、業務員が辞任した後、元の番号を引き続き使うと、一部の取引先との関係を持ち去って、会社に業務損失をもたらす可能性があるという。

他の人の調整を経て、張経理はもう鄧さんに携帯番号を出すように要求しません。そして給料を支払うことを承諾します。

鄧さんはこの会社の取引先から連絡があれば、適時に情報を会社に転送することを保証します。

この事件は、労働者使用者双方が従業員個人が使用する業務連絡用携帯電話番号の使用権について、事前に約定をしなければならないことを提示した。

使用権は会社の所有に帰属すると約束した場合、従業員の連絡は個人の利益に損失を与えないよう、別の番号を使用したほうがいいです。


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