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三者協議の下で増値税の仕入税は控除できるかどうかが問題です。

2015/12/6 21:16:00 32

三者協議、増値税、仕入税

業務が実際に発生した場合、増値税の仕入税額は控除しなければならない。

A企業はB企業に材料を購入し、B企業が発行した増値税専用領収書を取得して、更に相応の仕入税額を控除したが、支払い時に代金を直接企業Cに支払う。

協議の主な内容はB企業がC企業の金を借りていますので、A、B、Cの三者の同意を得て、A企業がB企業の代金を直接Cに振り込んで返済に使います。

この経営モードでは、税務リスクがありますか?B企業は税務機関に増値税専用領収書を発行しないと認定され、A企業が取得した仕入税額は控除できないことになりますか?

「中華人民共和国領収書管理弁法」の第二十二条の規定により、どの単位と個人も下記の虚開領収書行為をしてはならない。

(一)他人のために、自分のために実際の経営業務と一致しない領収書を発行する;

(二)他人に自分のために実際の経営業務状況と一致しない領収書を発行させる;

(三)他人を紹介して、実際の経営業務状況と一致しない領収書を発行する。

したがって、B企業の業務の実質に合わせて、B企業は増値税専用領収書を発行しないと、A企業は仕入税額控除を申告できますか?

「国家税務総局の増値税強化について」によると、

徴収管理

若干の問題に関する通知(国税発〔1995〕192号)第一条第三項の規定により、納税者が財貨または課税役務を購入し、輸送費用を支払い、支払った金額の単位は、控除証憑を発行する販売単位、役務を提供する単位と一致しなければならない。

この条項は1995年に発表されてから今までずっと有効で、この文書の規定によって、A企業は貨物を購入する単位と給付金の単位が一致しないため、A企業が獲得した増値税の仕入税額は控除を申告することができません。

実务の中で、多くの税务机関もこの书类の规定によって、厳格に执行して、もしA企业がこの収入税额を控除したら、増値税の税金と関连している滞纳金を追纳されます。

この文書の規定については、現行の経営環境の中で、厳しい且つ時宜に合わないと思われますが、A企業の仕入税額は本当に控除できないですか?筆者は次のように分析します。

まず、三者抵当契約は債権債務関係を返済するために締結されたもので、この行為は契約法の関連規定に符合し、国税発〔1995〕192号文書立法の根本目的は増値税専用領収書を虚開することを防止することであり、A企業全体の過程で業務が実際に発生し、脱税していない。増値税チェーンは途切れなく、この仕入税額は控除すべきである。

第二に、三方振替は企業の正常な債権債務の弁済方式に属しており、実質的に最終的に入金先と増値税専用領収書に発行された受取単位は一致しています。

再度、「国家税務総局の増値税専用領収書の対外発行に関する問題に関する公告」(国家税務総局の公告2014年第39号)の規定に従って、対外に増値税専用領収書を発行すると同時に以下の状況に合致する場合、対外に増値税専用領収書を発行しないということです。

1.納税者がチケットを受け取る方へ

納税者

商品を販売したり、付加価値税課税役務、課税サービスを提供したりしました。

2.納税者は、チケットを受け取った納税者に対して、販売された貨物、提供された課税役務または課税サービスの代金を受け取り、または販売代金を請求する証憑を取得した。

3.納税者が規定に従ってチケットを受け取る側納税者に発行した増値税専用領収書に関する内容は、販売した貨物、提供した課税役務または課税サービスと一致しており、かつ当該増値税専用領収書は納税者が合法的に取得し、かつ自分の名義で発行したものである。

したがって、受票者納税者が取得した増値税専用領収書は、増値税控除証憑として仕入税額を控除することができる。

2014年39日公告は物流、

資金の流れ

インボイスフローの「三流合一」は、第二条が金額を取得した後、一つを追加して販売代金を請求する証拠を取得した。企業が三者協議と第三者の入金の証拠があれば、販売代金を請求する証拠を取得したと理解できるはずである。

このため、国家税務総局の2014年39日の公告は実際に三者協議を資金フローの範囲に組み入れたと思います。

もちろん、現在は税務機関が三者協議の効力を認めています。

従って、納税者が三者協議を締結する時、まず当地税務機関に相談し、三者協議の効力を認めるかどうかを確認することを提案する。

現行の実務操作において、多くの企業はすでに三者協議を締結し、債権債務の移転を実現することを選択している。

ここでは、国家税務総局がこの問題を明確にし、納税者の方向を示してほしい。


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