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北京知産裁判所は商標局の関連文書の規定が合法ではないと認定しました。

2015/12/11 19:50:00 24

北京、商標局、非合法です。

今日、北京知識産権裁判所は原告の安徽華源医薬股份有限公司が被告の国家工商行政管理総局商標局(以下、商標局という)などの商標行政紛争案を判決し、商標局の「商標登録同日に通知書を申請する際には、主な証拠が不足しており、法律、法規の誤りを適用し、取り消され、商標局に再決定を命じなければならない。

この事件は今年5月1日に新行政訴訟法が施行された後、裁判所の審理の最初の例は国家部委員会が制定した規範性文書に対して合法的な審査を行う事件であり、全国初の裁判委員全員が直接公判して審理する案件でもあります。

華源公司によると、2013年1月4日に同社は商標局に「華源医薬」の商標登録を申請した。同年1月11日と1月28日には、健一ネットと易心堂もそれぞれ中国語の「華源」からなる引証商標の登録申請を商標局に提出した。その後、商標局は「商標登録同日申請協議書」を発行し、3社に自主的に協議し、一方の申請を保留して書面契約を提出するよう要求し、期限を過ぎても提出しない或いは協議無効の場合、商標局は別の手配時間を抽選で決定します。

華源会社によると、同社の申請時間は他の2社より早いが、商標局によって却下された。商標局は、「新規サービス商標の通知」第四条の過渡期に関する規定に基づき、一ヶ月以内に、同一または類似の項目に提出した登録申請を同日とみなす。華源会社は「新規サービス商標の通知」が商標法の規定に違反していると認めて、「新規サービス商標の通知」の合法性を審査するよう裁判所に要請しました。

商標局は、この局が「新規サービス商標の通知」を制定して過渡期の規定の主体について合法的であり、過渡期の規定の内容について合法的であり、発表手順が適切であると主張している。移行期を設けるのは同じ日とみなされ、商標を制限したり保護したりして、自分の使っている商標が他人に先を争って登録されるのを防止します。商標登録の基準を放したら、市場に同じ商標が出現する可能性があります。

北京知的財産権裁判委員会は、商標局が制定した「新規サービス商標の通知」第四条の過渡期に関する規定は合法ではなく、商標局はこれに基づいて華源会社の「商標登録同日申請協議通知書」の主な証拠が不足しており、法律、法規の誤りを適用し、取り消すべきである。

今年9月17日、北京知識産権裁判所の大法廷で、北京知識産権裁判所の院長の宿遅、副院長の陳錦川、宋魚水などの審査委員会の全体の7人の委員は共に開廷してこの事件を審理します。

北京知識産権裁判委員会の審理後、商標局は「新規サービスブランドの通知」を制定する際の過渡期に関する規定形式上の合法的主体であるが、「2013年1月1日から1月31日まで」「同一の日と見なす」という規定は、実質的にはすでに国民、法人又はその他の組織に対するものであると判断した。権利義務「設定」が行われ、商標局はこの規定がすでに法定権限を超えている。

また、北京知識産権裁判所の審査委員会は、商標局が「新規サービス商標の通知」を制定した過渡期に関する規定について、申請先の原則と先の使用者の利益を結合して特定の時間内に商標登録を確定する規則として、実質的正義の追求と商標申請の秩序化を追求する美しい願望を表しており、一定の程度において、先の使用者の利益を保護することができ、その動機と目的は正当であり、制度設計に一定の合理性があると指摘しています。合理性は合法性と同等または代替できず、実質正義の真の実現もプログラム正義の実現に依拠しなければならない。そうでなければ、法律の安定性、確定性と権威性は損なわれる。


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