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高知社員の転職は不正競争を誘発しやすい。

2016/7/28 19:24:00 12

職場、社員の転職、不正競争

最近、海淀区の裁判所の民五庭の調査によると、ハイテク企業の間で従業員の流動に関する不正競争行為が多発しやすい傾向にあり、すべての不正競争紛争事件の1/4近くを占めている。

2015年を例にとると、この種の事件は21件に達し、すでに不正競争事件の主要なタイプとなっている。

紛争の内容から見れば、偽物、虚偽の宣伝、商業の中傷、商業秘密の侵害など様々な種類があります。

海淀区裁判所は、このような現象は海淀区の特殊な地域優勢と直接関係があり、当管轄区内科研院、ハイテク企業が集まって、多くの企業が知的財産権を持っています。

コア競争力

これらの企業は発展が盛んになる中で、技術、管理などの核心従業員の流動状況が避けられなくなります。これらの従業員は地域の近く、業務の近くの企業に流れ込みます。

調査の情況から見て、海淀裁判所はこのような事件がこれらの特徴があることを発見しました。

統計によると、2006年にこのような案件を受理したのは11件で、2008年には28件まで増加し、2010年には20件まで落ち込んだ。その後、受理は2011年25件、2012年36件、2014年46件、2015年には82件まで増加し、年間平均成長率は17%に達した。

その中で、商業秘密類の不正競争事件は、すべて従業員の流れによって引き起こされます。

このような事件の第二の特徴は、事件の主体が複雑化していることです。

社員の流動による不正競争のトラブルは複雑な主体事件が多く、転職社員と新入社員が共同被告となる事件が主となっています。

これは、事件の審理の過程で、従業員と企業が共同侵害行為があるかどうか、あるいは別々に実施する行為かを区別し、また、両者に共通の主観的過失があるかどうかを区別することが求められている。

審理の期間が長いのはこのような事件のもう一つの大きな特徴です。

このような事件の平均審理期間は142日間で、他の知的財産権事件の57日間の平均審理期間をはるかに超えています。

実際に判決が成立した事件では、鑑定、証拠の取りまとめ、保全、実地調査、その他の事件の結果を待って中止するなどの要因があるため、審理期間が長くなり、半分以上の事件の実際の審理期間が6ヶ月を超えた。

また、これらの事件の判決率と控訴率は高い。

10年間で、このような事件の平均判決率は50%を超え、海淀裁判所の全院の普通知的財産権事件の平均撤退率の60%より10ポイント低い。

また、このような事件は社員と元の会社との間の矛盾が多く調和できないため、案件の控訴率が高く、70%を超えています。

分析による

従業員の流れ

大量の不正競争の紛争を誘発する原因として、海淀裁判所は、比較的に顕著な要因は、従業員が相次いで就職する企業間の核心業務の交差であり、競争の激化を招きやすいと指摘しています。

つの企業の核心業務が関連しているため、一つの企業の核心競争力資源は他の企業に快速に自身のショートボードを補填し、競争力を強化することが重要な役割を果たしています。だから、社員が元の企業の勤務中に獲得した企業の重要な経営情報、経営パターン、知的財産権などの核心資産または重要な資源は、その社員が後の企業にサービスするための重要な資源となります。

個人資本

さらにそれは、ポスト企業がより高い地位を求め、より優れた待遇を求める対価となります。

インターネット経済の発展に従って、従業員の流動は更に地域にまたがり、分野にまたがり、業界にまたがる特徴が現れ、これによって引き起こされる紛争も更に頻繁になる。

コア社員の離職は、企業経営に大きな悩みをもたらすことが多いです。

例えば、元企業の重要業務を挫折させ、訴訟の過程で完全な権利証拠を提出できないなどです。

同時に、核心社員の離職は関連部門の人員の不安定を引き起こし、企業の経営管理の難しさを激化させます。

特に致命的なのは、このような行為は競争相手の実力を強め、元企業と退職社員、社員後入社企業との間の矛盾を引き起こしている。

また、中核社員が複数の会社に同時に勤めていることや、これらの会社の業務や製品が重なってトラブルを起こすことも多いです。

このような事件の中で、従業員の役の身分がはっきりしないため、その実施した行為はどの企業の行為と見なすべきで、行為の結果、収益、責任はどの企業に属しますか?

なお、不正競争事件による複雑な契約関係は、行為の合法性や正当性を判断する難しさを増している。

このような不正競争紛争事件は従業員の離職によって引き起こされ、従業員と原告としての元の単位及び共同被告としての後の単位とともに労働契約、秘密保持協議、競業制限協議などの契約があり、不当競争行為を訴えられるのは被告企業と第三者の契約にも関わることが多い。

いくつかのケースでは、第三者の顧客は原告の顧客でもあった。

この複雑な契約関係の存在は、事実究明のプロセスの複雑さをもたらすだけでなく、被告の行為の正当性を判断する難しさをも増している。


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