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公文書の創作について説明するには,いくつかの紛らわしい概念をはっきりさせなければならない。

2016/7/31 22:49:00 38

コメント

公文書では、成文の日付と発文の日付が同じなのかどうか、よく心配します。

文書作成日は製文日とも呼ばれ、公文書の発効時間の根拠の一つです。

公文書は正確に成文日付を表示しなければならないが、それは直接に公文書の時効に関係している。

その確定は一般的にこのような基準によって行われます。会議で可決された公文書は会議で採択された日付に準じています。

連合文

最後の発行機関の指導者の発行日を基準とし、法規体の公文書は承認日を基準とし、電報及び一般レターは実際の発行日を基準とする。

成文の日付はアラビア数字で年、月、日を全部表記し、年は全称を表示し、月、日は虚位を作らない(つまり1は01としない)。

公文書の作成時効を正確に反映するために、公文書の印刷日付を基準として、アラビア数字を使って、公文書の記帳部分の「写送機関」の下の位置を特定します。

成文日付と印刷日付の同一性と

差異性

つまり、両者は一致するかもしれないし、一致しないかもしれない。

しかし、一致しない場合は、発送日は成文日より遅くなるだけで、決して早まることはありません。

はい、

公文書で書く

添付ファイルと添付ファイルの説明と付注の概念は分かりましたか?これらは全部公文書の主体部分の書式項目ですが、それぞれの意味と用途が違います。

_「添付ファイル」とは、公文書の主文書に添付する公文書の添付ファイルであり、実質的な添付ファイルである。

公文書の添付書類は本文の構成部分で、公文書の本文と同等の効力を持っています。

ちなみに、添付ファイルは本文の後、版(文)の最後の前に置いて、メインと一緒にステープルします。

実際には多くの機関が公文書の版記(文尾)を公文書の主件に置いた後、添付ファイルの前に、主附分離を形成するのは正しくない。

「添付説明」とは公文書添付の順番番号と名称を指し、添付ファイルという公文書書式項目要素の表示問題です。

_「付注」とは、一般的に公文書の閲覧伝達範囲を指し、使用に際して注意すべき事項を説明する文字で、例えば「この件は県団級に送る」「この件は新聞が見える」など、成文日付の左下に表示される。

また、「指示を仰ぐ」行については、「付注」に連絡先の名前と電話番号を明記しなければならない。これは特殊な規定要求に属する。

注記は公文書の内容に対して解釈や注釈をするのではなく、公文書の注釈や解釈については、一般的に文の中で括弧または文の外括弧を取る方法で解決します。


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