会社の資本集めに関する税金に関することは全部分かりますか?
会社の経営需要のため、従業員に500万元の資金を集める計画があります。参加人数は50人です。期間は1年です。借入金利は年利率10%です。借入契約を締結し、直接従業員に会社の基本口座に入金させます。
「国家税務総局の『営業税問題解答(その一つ)』の印刷発行に関する通知』(国税書房発〔1995〕156号)に規定されており、貸付とは、資金を他人に貸して使う業務であり、自己資金貸付と転貸を含む。
「国家税務総局の『営業税問題解答(その一つ)』の印刷に関する通知』(国税書房発〔1995〕156号)には、「営業税税目コメント」に規定されており、貸付は「金融保険業」の税目の徴収範囲に属し、貸付は資金を他人に貸与する行為を指す。この規定により、金融機関やその他の単位を問わず、資金を他人に貸与する行為が発生した場合は、貸付行為と見なし、「金融保険業」の税目に従って営業税を徴収する。
上記規定に基づき、個人が資金を貸与して利息を取る行為は、貸付行為に属し、営業税を納めなければならない。しかし、個人は徴収点の規定があり、利息収入が徴収点に達していない場合、営業税は免除されます。「個人所得税法実施条例」では、利息、配当、配当所得とは、個人が債権、株式を所有して取得した利息、配当、配当所得をいう。
そのため、従業員の貸与資金で取得した利息は、個人所得税を納めなければならず、税率は20%である。「個人所得税法」第八条では、個人所得税は、所得者を納税義務者とし、所得を支払う単位又は個人を源泉徴収義務者とする。
「国家税務総局の個人所得税の源泉徴収代理納付暫定弁法」に関する通知(国税発〔1995〕65号)の第二条第一項の規定によると、個人の課税所得を支払う企業(会社)、事業単位、機関、社団組織、軍認、駐中国機構、個人所得税などの単位または個人は、個人所得税の源泉徴収義務者である。
第三条規定では、税法法規に基づき、個人所得税の源泉徴収は義務者の法定義務であり、心は法により履行しなければならない。第四条規定では、源泉徴収義務者は個人に下記の所得を支払い、個人所得税の代納をしなければならない。
「税金徴収管理法」第69条の規定では、源泉徴収義務者は源泉徴収されていないが、税金を徴収していない場合、税務機関から納税者に税金を追納し、源泉徴収義務者に対して未控除、未収税金の50%以上の3倍以下の罰金を課すべきである。
「国家税務総局の『中華人民共和国税収徴収管理法』及びその実施細則の若干の具体的問題に関する通知』(国税発〔2003〕47号)の規定の徹底については、徴収義務者が徴収管理法及び実施細則の規定に違反して、未徴収税金を控除すべきであり、税務機関は徴収法及びその実施細則の関連規定に基づいて処罰を行う以外、源泉徴収義務者に責任を負わせなければならない。
そのため、貴社が従業員の利息を源泉徴収していない個人所得税の場合、税務機関は貴社に対して未控除、未収税金の50%以上の3倍以下の罰金を控除し、かつ貴社に対して期限を定めたら未控除、未収の税金を控除または補填するよう命じます。
まず、貴社が利息を支払うには合法的な有効証明書を取得しなければなりません。第二に、規定の基準範囲を超える利息支出は税抜きできない。「領収書管理弁法」第二十条では、すべての単位と生産、経営活動に従事する個人が商品を購入し、サービスを受け、その他の経営活動に従事して代金を支払う場合、受取人に領収書を取得しなければならないと規定しています。インボイスを取得する時、品名と金額の変更を要求してはいけません。
「営業税試行条例実施細則」第十九条(一)項の規定により、国内単位又は個人に支払う金額は、当該単位又は個人に発生する行為が営業税又は増値税徴収範囲に属する場合、当該単位又は個人が発行する領収書を合法的かつ有効な証拠とする。
したがって、貴社は個人の利息を支払う場合、領収書を合法とします。有効証憑。貴社が領収書を取得していない場合、「国家税務総局の税金徴収管理に関する若干の具体的措置」の印刷配布に関する通知」(国税発〔2009〕114号)の規定により、規定通りに取得していない合法的かつ有効な証明書は税引前に控除してはならない。この利息支出は税引き前控除できない。
「企業所得税引前控除証憑管理弁法(討論稿)」の規定を参考にして、企業が非金融機関または個人から借入した利息は、借入契約(または協議)、支払書類、領収書または関連証憑を税引前控除証憑とする。領収書が確実に取れない場合は、借入契約(または協議)、支払書類、個人発行の領収書を提供し、実務上は税引前控除証憑とすることができますが、一定のリスクがあります。
「国家税務総局の企業から自然人に借入する利息支出に関する企業所得税の税引き前控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]777号)第一条の規定によると、企業は株主またはその他企業との関連関係がある自然人から借入される利息支出について、「中華人民共和国企業所得税法」(以下税法)第46条及び「財政部、国家税務総局の企業関連当事者利息支出税引き前控除標準税収政策に関する通知」(2008)の規定による所得税税額の計算。
第二条企業が第一条に規定する以外の内部従業員または他の従業員に借入する利息に対して支出する場合、その借入状況が同時に以下の条件に適合する場合、その利息支出は金融企業の同期の同種の貸付利率で計算された金額を超えない部分には、税法第八条と税法実施条例第二十七条の規定により控除される。(一)企業と個人の間の貸付は真実で、合法で、有効であり、不法な資本集めの目的或いはその他の法律、法規に違反する行為を持たない;(二)企業と個人の間で借入契約を締結した。
《国家》税務署国家税務総局の企業所得税若干問題に関する公告(国家税務総局公告2011年第34号)の第1条は、金融企業の同期の同種貸付利率の確定に関する規定に基づき、「実施条例」第38条の規定に基づき、非金融企業から非金融企業に借入する利息支出は、金融企業の同期の同種貸付利率で計算された金額の一部を超えず、税引き前控除を許可する。現在の中国の金融企業の利率要求の具体的な状況に鑑み、企業は契約に基づいて初めて利息を支払い、税引き前控除を行う場合、「金融企業の同期の同種の貸付利率状況説明」を提供し、その利息支出の合理性を証明する。_
「金融企業の同期同種の貸付利率状況説明」には、当該借入契約を締結した時点で、同種の貸付利率を本省の金融企業が提供する場合が含まれる。当該金融企業は政府の関連部門の許可を得て設立された貸付業務に従事できる企業で、銀行、財務会社、信託会社などの金融機関を含む。「同期同種貸付利率」とは、貸付期間、貸付金額、貸付保証及び企業信用などの条件がほぼ同じである場合に、金融企業が貸付を提供する利率をいう。金融企業が発表した同期の同じ平均利率でもいいです。金融企業いくつかの企業に対して提供される実際のローン利率。
金融企業の同期の同種貸付利率が6%であると仮定し、貴社は10%で従業員(非株主と関連当事者)に利息を支払い、貴社は利息支払の合法的有効証憑を取得した場合、6%を超える部分の利息は税引き前控除できない。貴社が合法的かつ有効な証憑を取得できない場合、利息支出はすべて税引き前控除できない。
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