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国家税総局財政部:製造業中小企業の税金一部の納付遅延

2021/11/3 14:52:00 0

国税,大蔵省

党中央、国務院の政策決定配置を徹底的に実行するため、製造業の中小企業の発展を支持し、工業経済の安定的な運行を促進し、市場の期待と就業を安定させるため、近日、税務総局が財政部と連携して登場した。「製造業中小微企業の納付遅延に関する2021年第4四半期の税金の一部に関する事項に関する公告」(国家税務総局の公告2021年第30号、以下「公告」という)、製造業の中小企業が2021年第4四半期に税金の一部を支払う遅延に関する事項を明確にしている。


国家税務総局財政部
製造業中小微企業の納付遅延に関する2021年第4四半期の一部の税金関連事項に関する公告
国家税務総局の公告2021年第30号。

党中央、国務院の政策決定・配置を徹底的に実行し、製造業の中小企業の発展を支持し、工業経済の安定的な運行を促進するため、現在は製造業の中小企業(個人独資企業、パートナー企業、個人商工業者を含む)について、2021年第4四半期の税金の一部の納付遅延に関する事項について以下のように公示している。

一、本公告でいう製造業の中小企業とは、国民経済業界の分類における業界部門を製造業とし、年間売上2000万元以上(2000万元を含む)4億元以下(4億元を含まない)の企業(以下、製造業中型企業という)と年間売上2000万元以下(2000万元を含まない)の企業(以下、製造業微企業という)をいう。

売上高とは、増値税の売上高に応募することで、納税申告売上高、監査、売上高の補填、納税評価調整売上高を含む。増値税の差額課税政策を適用する場合、差額後の売上高で確定します。

二、本公告による製造業中小企業の年間売上高は以下の方式で確定する。

2021年9月30日までに満期の企業を設立し、所属期間によって2020年10月から2021年9月までの売上高を確定する。

2021年9月30日までに一年未満の企業を設立し、所属期間2021年9月30日までの売上高/営業月×12ヶ月の売上高は確定します。

2021年10月1日以降に成立した企業は、最初の申告期間売上高/実際の経営月×12ヶ月の売上高が確定しました。

三、延滞納付の税金には、所属期間が2021年10月、11月、12月(月賦)または2021年第4四半期(季節別に納付する)の企業所得税、個人所得税(源泉徴収代理徴収を除く)、国内増値税、国内消費税及び附徴収の都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加が含まれており、税務機関に領収書を発行する際に支払う税金は含まれていません。

四、本公告の規定条件に合致する製造業の中小企業は、法により納税申告を行った後、製造業の中型企業は本公告第三条に規定する各種の税金の金額の50%を延ばすことができ、製造業の小微企業は本公告第三条に規定するすべての税金の納付を延ばすことができる。猶予期間は3ヶ月です。期限の満了を延期し、納税者は法により徴収猶予の税金を納付しなければならない。

五、タックス?ペイヤ-は本公告の規定の条件に合わないで、騙し取って税の政策を緩めることを享受するなら、税務の仕掛けは《中華人民共和国税収徴収管理法》とその実施細則などの関連規定によって処理します。

六、本公告に規定された条件の製造業の中小企業は、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則の規定に適合して税金の延期を申請できる場合、依然として法により延滞納付を申請することができる。

七、本公告は2021年11月1日から施行する。
  
ここに公告する。


国家税務総局の財政部。

2021年10月29日


解読する


「国家税務総局財政部の製造業中小企業の納付遅延に関する2021年第4四半期の一部の税金関連事項に関する公告」の解読について


一、「公告」はどのような背景で登場しましたか?

党中央、国務院の政策決定配置を徹底的に実行し、製造業の中小企業の発展を支持し、工業経済の安定的な運行を促進し、市場の期待と就業を安定させるため、税務総局は財政部と連携して「公告」を出し、製造業の中小企業が2021年第4四半期に税金関連事項の一部を遅延納付することを明確にする。
  
二、「公告」では、製造業の中小企業はどれらを含むと規定されていますか?

「公告」にいう製造業の中小企業とは、国民経済業界の分類における業界部門を製造業とし、年間売上高2000万元以上(2000万元を含む)4億元以下(4億元を含まない)の企業と年間売上高2000万元以下(2000万元を含まない)の企業を指す。

「公告」によると、製造業の中小企業は個人の独資企業、共同企業、個人の商工業者を含む。

三、「公告」で規定された売上高とは何ですか?

売上高とは、増値税の売上高に応募することで、納税申告売上高、監査、売上高の補填、納税評価調整売上高を含む。増値税の差額課税政策を適用する場合、差額後の売上高で確定します。

例を挙げる納税者Aは製造業企業であり、2018年9月に成立し、増値税一般納税者に属し、増値税の差額課税政策を適用しない。「公告」の規定によると、2020年10月から2021年9月までの増値税の応募売上高は所属期間内の「増値税及び付加税費申告表(一般納税者適用)」第1行「適用税率による課税売上高」、第5行「簡易法による課税売上高」、7行目「免税、控除、払い戻し方法輸出売上高」、8行目「免税売上高」の「一般項目」と「即時徴収即納項目」の合計数。

例2納税者Bは製造業企業で、2019年12月に設立された増値税一般納税者であり、建築サービス(適用徴収率3%)を兼営しており、建築サービス業務は増値税の差額課税政策を適用しており、その応募増値税売上高は差額課税部分を控除しなければならない。「公告」の規定によると、2020年10月から2021年9月までの付加価値税売上高の応募は、例えば1に従って「増値税及び付加税費申告表(一般納税者適用)」から差額前売上高を計算した後、所属期間内の「増値税及び付加税費申告表添付資料(三)(サービス、不動産及び無形資産控除項目明細)」に基づき必要となります。第5列「当期実際控除金額」及び関連する行次税率または徴収率は控除額を計算し、差額を売上高と計算します。すなわち、増値税の応募額=差額前売上高-控除額です。本例では、控除額=6行目の当期の実際控除金額/(1+3%)。

例3納税者Cは製造業企業で、2019年1月に設立され、小規模納税者に属し、同時に製品設計サービスを兼営しています。納税者Cは小規模納税者であるため、増値税の差額課税政策が適用されるかどうかにかかわらず、「公告」の規定に従い、2020年10月から2021年9月までの応募増値税の売上高は以下の公式に従って確定される。

増値税の売上高に応募する=「増値税及び付加税費申告書(小規模納税者適用)」の第1欄「応募増値税非課税売上高(3%徴収率)」+第4欄「応募増値税非課税売上高(5%徴収率)」+第7欄「使用済み固定資産非課税売上高」+第9欄「免税売上高」+第13欄「輸出免税売上高」、「貨物及び役務」及び「サービス、不動産及び無形資産」の合計数。

四、「公告」に規定された年間売上高はどのように確定しますか?

(一)2021年9月30日までに満一年の企業を設立し、所属期間によって2020年10月から2021年9月までの売上高を確定する。

例を挙げます:納税者Dは2019年12月20日に成立し、2021年9月30日までに満期となり、2020年10月から2021年9月までの売上高は1000万元である場合、「公告」による年間売上高は1000万元である。

(二)2021年9月30日までに一年未満の企業を設立し、所属期間に従い2021年9月30日までの売上高/実際の経営月×12ヶ月の売上高が確定しました。

例5:納税者Eは2021年4月28日に成立し、2021年9月30日までに成立して一年に満たない。その実際の経営月は6ヶ月で、総売上高は1200万元である。×12=2400万元です。

(三)2021年10月1日以降に成立した企業は、最初の申告期間売上高/実際の経営月×12ヶ月の売上高が確定しました。

例6:納税者Fは2021年11月2日に成立し、月ごとに申告すれば、最初の申告期間は12月で、売上高は100万元で、実際に1ヶ月間経営しています。×12=1200万円です。四半期ごとに申告する場合、最初の申告期間は2022年1月で、売上高は300万元で、実際に二ヶ月間営業している場合、「公告」による年間売上高は300万元/2×12=1800万元です。

五、「公告」に規定された2021年第4四半期の一部の税金の支払い遅延はどれらを含みますか?

延滞納付の税金は、所属期間が2021年10月、11月、12月(月ごとに納付する)、または2021年第4四半期(季節ごとに納付する)、すなわち納税者が法により2021年11月、12月及び2022年1月に申告する企業所得税、個人所得税(源泉徴収代理納付を除く)、国内増値税、国内消費税及び附征の都市維持建設税、教育費の付加、地方教育の付加、税務機関に領収書を代行発行することを申請する時納める税金を含みません。

六、「公告」で規定されている製造業の中小企業はどうやって税金の納付を延ばすのですか?

「公告」の規定条件に合致する製造業中型企業は、「公告」の第三条に規定された各種税金の納付額の50%を延ばすことができます。猶予期間は3ヶ月です。期限の満了を延期し、納税者は法により徴収猶予の税金を納付しなければならない。納税者がこの優遇政策を享受するために、税務部門は電子税務局(自然人電子税務局を含む)を最適化した。

例7納税者Gは「公告」に規定された製造業中型企業に属し、かつ月ごとに関連税金を納付し、2021年11月の申告期間が終わる前に、電子税務局に登録して法により10月の関連税金費用を申告した後、画面が自動的にイジェクトされ、「公告」に規定された各税金額の50%を支払うことを遅延するかどうかのヒントが表示される。納税者は確認を行い、遅滞なく納付していることを確認し、納税者は当該画面に理由を記入し、かつ法により関連税金を納付する。延滞を確認した場合、インターフェイスは納付画面に遷移し、納付すべき税金の金額の50%を納付し、残りの部分の納付期限は自動的に3ヶ月延長され、2022年2月の申告期間内に2022年1月の関連税金の納付を申告する時に一括して納付する。納税者Gが四半期ごとに関連税金を納付する場合、2022年1月の申告期間が終わる前に法律に基づいて2021年第4四半期に関連する税金を申告した後、納付を延ばす操作の流れが月ごとに納付する納税者と確認され、猶予された税金は2022年4月の申告期間内に2022年第1四半期に関連する税金費用を申告した時に一括して納付する。

例8納税者Hは「公告」に規定された製造業微企業に属し、かつ四半期ごとに関連税金を納付し、2022年1月の申告期間が終わる前に、電子税務局に登録して法により2021年第4四半期の関連税金を申告した後、インターフェースは自動的に「公告」に規定された各税金の納付を延ばすかどうかの提示をポップアップする。納税者は確認を行い、遅滞なく納付していることを確認し、納税者は当該画面に理由を記入し、かつ法により関連税金を納付する。遅滞納付が確認された場合、「公告」で規定された関連税金は納付を延期し、期限は3ヶ月で、延滞した税金は2022年4月の申告期間内に2022年第1四半期の関連税金費用を納付するとともに納付する。納税者Hが月ごとに税金を納付する場合、2022年1月の申告期間が終了する前に2021年12月の関連税金を申告した後、納付遅延を確認する操作の流れと季節ごとに納付した納税者、延滞した税金は2022年4月の申告期間内に2022年3月の関連税金を納付するとともに納付する。

例を挙げる9納税者Iは年間売上30万元の製造業個人商工業者で、かつ簡易申告を実行し、四半期ごとに納税する場合、納税者は確認する必要がなく、2022年1月に2021年第4四半期に納付すべき個人所得税(源泉徴収代理納付を除く)、増値税、消費税及び附徴の都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加を保留している。関連の税金費用は3ヶ月の納付を延期し、延滞した税金は2022年4月に2022年第1四半期に税金を納付すべき時に一括して控除する。

七、「公告」に規定されている製造業の小微企業は法により延滞納付の申請ができますか?

「公告」に規定されている製造業の中小企業は、税収徴収管理法及び実施細則の規定に適合して納税延期を申請できる場合、依然として法により税金の延期を申請することができます。

例10納税者Jは製造業企業で、年間売上高は3000万元で、毎月によって納付しています。その2021年11月の申告期間は10月の企業所得税などの税金を申告して50万元を納めなければなりません。しかし、その当期の貨幣資金は未払従業員の給料、社会保険料を差し引いた後、1万元だけ残っています。納税者Jは税金徴収管理法とその実施細則の規定に基づき、その全部の税金を納付しなければならないのについて税金の延期を申請し、《公告》の規定の制限を受けない。

八、納税者が延税政策を享受するのは所得税の確定申告に影響がありますか?

タックス?ペイヤ-は《公告》の規定の条件に適合して,税金を延ばす政策を適用することを選択して,その延滞した税金は“すでに税金を納めました”と見なして,正常に所得税に参与して計算して税金の還付の計算を清算します。同時に、納税者は、延滞政策を享受して確定した納税期限に従い、税金の支払いを猶予しなければならない。

例11納税者Kは年間売上100万元の製造業個人商工業者で、帳簿検査徴収を実行し、四半期ごとに経営所得個人所得税を申告し、かつ2022年1月の申告期間内に2021年第4四半期に前納すべき個人所得税を全部4月の申告期間内に納付することを選択する。もし納税者Kが特別付加控除を受けるために追加した場合、2022年3月31日までに2021年の経営所得の計算を行い、税金還付を清算する必要がある場合、納税者は正常に計算して税金還付還付を行い、納税者が2021年第4四半期の税金支払いを猶予する政策の影響を受けない。また、納税者は4月の申告期間内に、徴収猶予政策を享受する税金を納付しなければならない。
 
九、「公告」はいつから施行されますか?

「公告」は2021年11月1日から施行されます。

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