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最新規定:10歳以下の子供による推薦は禁止されます。

2015/1/5 11:29:00 29

子供、CM

『中華人民共和国広告法(改訂草案)』(以下、二審稿という)の最新の改正が完全にされた。

この項によると

草案を改訂する

10歳以下の未成年者を広告代理人として利用してはいけないと規定しています。

最近、第12回全国人民代表大会常務委員会第12回会議が北京で開催され、全国人民代表大会法律委員会から「中華人民共和国広告法(改訂草案)」(以下、「第2審稿」という)の改正状況に関する報告を受けました。

この改訂案の規定により、10歳以下の未成年者を広告代理人として利用してはいけない。

二審の規定により、10歳以下の未成年者を違法に広告代理人として利用すれば、広告承認の取り消し、広告費用の没収、及び20万元以上100万元以下の罰金に直面する可能性がある。

厳しそうに見えるが、実は商売に対する注意と保護でもある。

子供がどのように「鏡に乗る」かについては、推薦広告としてカウントされますか?関係者は、名前が出ないなら、自分の名義で広告宣伝をしないと、広告ショーに属し、広告推薦証に属さないと分析しています。

広告ショー

人は役のために責任を負う必要はなくて、広告の推薦者は自分の行為に対して責任を負います。

子役たちが一定の名声を持っているため、彼らは広告の宣伝行為をして代弁者に属します。

関連メディアの報道によると、一部の全国人民代表大会常務委員会の委員は、新たに増加したこの条項は未成年者の権益をよりよく保護し、未成年者の健康な成長を促しているという。

この話は聞こえが堂々としていて,全く道理がないわけではない。

子供の星がうその広告を代弁したら、誰が責任を取りますか?周知のように、民法通則第12条は明確に規定しています。「10歳未満の未成年者は無民事行為能力者で、彼の法定代理人が民事活動を代理します。」

10歳未満の子役

CM

彼の意志を代表するものなのか、それとも法定代理人の意志を代表するものなのか?この子役が勧めている商品は一体よくないのか、自分で計算したのか、それともその親が計算したのか?誰が言っても信用できない。

子供たちが代弁する広告は一旦事故が発生したら、その法定代理人がその両親に相応する民事責任を負うべきです。

問題は、刑事責任が発生した場合ですか?我が国の刑法の規定により、14歳未満の未成年者は、完全に刑事行為能力がない段階にあり、刑事事件に関連しても、「刑事罰を与えず、保護者または保護者にしつけさせる」しかないです。

つまり、子役だけでなく、親も刑罰を受ける必要がないということです。

これに基づいて、10歳以下の未成年者の代弁を禁止することは、未成年者に対して責任を負うだけでなく、消費者に対しても責任を負うか、それとも事業者に対しても責任を負うことです。

商店は未成年と契約して、一定の法律リスクがあります。問題が発生すれば、必ず権利擁護の問題に直面します。

これは子供用品とベビー用品に従事する企業にとって、普及ルートが一つ足りないです。

しかし、この普及ルートが少なくなりました。企業にとっては、ダメージが大きくなく、逆に子役に推薦してもらう費用がかかります。研究開発製品に使って、広告の宣伝のハイライトになります。もっと多くのユーザーにブランドと製品に信頼してもらいます。


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