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保険加入者は障害手当に異議がある。

2016/2/29 22:13:00 17

保険加入者、障害者手当、職場

会社はすでに従業員の張さんのために労働災害保険料を納めました。

障害者手当

異議があり、労働仲裁部門と裁判所に訴え、会社に差額を補充するよう求めます。

近日、裁判所の最終審の判決はその請求を却下しました。

張氏は1987年1月に威海のある会社に就職し、張氏のために労災保険料を納めた。

2011年3月3日、張さんは職場でハンマーで鉄の型を打つ時に腰を捻挫しました。

2012年3月13日、乳山市人社局は張某が負傷したと認定し、9月29日、威海市

労働力

鑑定委員会は張さんの障害の程度を10級と確認しました。

2011年11月4日、張某回会社は正常に出勤します。

2013年8月1日、同社は張氏を鋳造現場から焼結現場に異動したが、張氏は焼結現場に報告されていない。

2013年11月11日、同社は張氏が連続して50日間以上欠勤し、工場規則に著しく違反したとして、組合の同意を得て、張氏の除名について決定した。

張さんは自分は会社を休むのではなく、会社を休むのだと思っています。

労働災害

再発してまだ会社に来ていません。

12月23日、張氏は乳山市労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申立てを提出し、当該会社の労働契約解除無効を裁決するよう求めた。障害者補助金の残高は1591.8元を支払う。

仲裁委員会の判決後、張氏は不服となり、乳山市裁判所に訴えた。

裁判所は、張容疑者が会社に対して、休業期間延長の書面申請と医療機関が発行した休暇証明を提出していない場合、会社に来て仕事をサボったという事実を形成し、単位は規則制度に基づき、労働組合の同意を得て、労働契約を解除することと合法的に有効であると主張しています。

同社はすでに張容疑者のために労災保険料を納付しているので、「労災保険条例」第37条の規定に基づき、一回性障害補助金は労災保険基金から支払うべきで、張氏は金額に異議があり、関連職能部門に権利を主張し、張氏は当該会社に一回性障害補助金の残高を支払うように要求し、裁判所が労働紛争事件を受理する管轄範囲に属さない。

裁判所は張某の訴訟請求を却下した。

張氏は依然として不服で、威海市中級人民法院に上訴した。

最近、中庭で審理された後、最終審の判決が言い渡されました。控訴を棄却し、原審を維持します。

関連リンク:

王5人はある会社の派遣労働者で、すでにこの会社で10年働いています。昨年12月28日の契約が満了した後、同社は彼らと派遣会社と契約を更新しないことを確定しました。

この会社の規則制度によって、以前は毎年第12ヶ月の給料を出す時、いずれも1ヶ月の給料を多く払って年末のボーナスとして従業員にあげましたが、12月31日までに会社を離れる従業員は年末の2倍の給料を享受することができません。

しかし、彼らは受け入れられません。あと三日間で一年になると思います。それに、この会社は彼らと契約を更新しないので、彼らが自発的に出発したのではありません。

年末賞与は雇用単位の管理手段として、法律では強制的に雇用単位の支給を規定していません。退職従業員に対しては、多くの単位で支給を拒否しています。

退職者に年末ボーナスを支給するべきですか?

法律の規定から見ると、国家統計局の「賃金総額の構成に関する規定」によると、給与総額は各部門が一定期間内に直接に当組織の全従業員に支払う労働報酬総額を指し、そのうち「ボーナス」の一つは生産賞などを含む。

生産賞の範囲については、「給与総額の構成に関する規定」のいくつかの具体的な範囲の解釈に基づいて、主に超過出産賞、品質賞、年末賞(労働配当)などを含む。

これから分かるように、ボーナスは給与総額の一部であり、年末ボーナスはボーナスの一種でもあるので、年末ボーナスは給与の一部として認められます。

「労働法」第46条の規定により、給与の分配は労働分配の原則に従い、同一労働同額の報酬を実行し、年末賞与は労働報酬に属するので、同じ労働同額の原則を遵守しなければならない。

したがって、労働契約または規則制度において、従業員の年末ボーナスの額が明確にされている限り、実際に従業員がすでに労働を支払っている場合、年末ボーナスを獲得する権利があります。

年末賞与の法律的性質から言えば、年末賞与は労働法の範疇に属する。

使用者は年末賞与の支給と不支給を決定する権利があります。どうやって支給しますか?年末賞与の具体的な基準、範囲と方式を決定する権利があります。

そのため、もし雇用単位が規則制度または労働契約の中で年末賞与を会社の特別福利に属すると明確に規定し、退職従業員が年度の年末賞与を享受してはならないと約束した場合、会社が退職従業員の年末賞与を支払わないのは合法的であるべきです。

具体的には、同社は12月31日までに会社を離れる従業員は年末の二重賃金を享受できないと明確にしていますが、その会社は王5人の第13ヶ月の給料を支払わないのは合法的です。


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給与の分配は労働分配の原則に従い、同一労働同額の報酬を実行し、年末賞与は労働報酬に属するので、同じ労働同額の原則を遵守しなければならない。次に、詳しい情報を見てみましょう。