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個人の借金が期限を過ぎて個人の税金を返します。

2017/2/25 20:51:00 23

個人の借金、個人の税、税務は処理します。

例えば、ある会社は一つの法人株主と二人の自然人株主A、Bが共同で投資して設立した有限責任会社です。2010年、2つの自然人株主はそれぞれ同社から500万元を借り、2014年6月に返済する。2014年8月、当地の主管税務機関は日常納税指導の時、当該借金は投資企業の生産経営活動に使われていないことを発見しました。同社は税務指導の処理について意見が分かれている。

個人が企業から借金して課税するかどうかとどのように課税するかは、実際の状況によって、次の2つの面から把握し、処理します。

一、個人の借金は個人の所得税を徴収する問題で、現在は主に以下の3つの税収政策が特別規定されています。

1、「財政部、国家税務総局の個人投資家の個人所得税徴収管理の規範に関する通知」(財政税[2003]158号)の規定:納税年度内の個人投資家はその投資企業(個人独資企業、パートナー企業を除く)から借入し、当該税金年度終了後に返却せず、また企業の生産経営に使用されない場合、その未返済の借入金は企業の個人投資家に対する配当金と見なされ、「利息、配当金、配当金、個人所得税、課税項目」に基づき所得税を計算する。

2、「国家税務総局の個人所得税管理弁法」の印刷配布に関する通知」(国税発[2005]120号)の規定:個人独資企業、パートナー企業の個人投資家がその投資企業から借入し、期限が一年を超えて企業の生産経営に使われていない借款に対して、厳格に関連規定に従って課税する。

3、「財政部、国家税務総局の企業が個人のために家屋またはその他の財産を購入して個人所得税を徴収する問題に関する回答」(財政税[2008]83号)に規定されています。企業投資家個人、投資家家族または企業のその他の人員は企業から借入金を借りて部屋やその他の財産を購入するために使用し、所有権を投資家、投資家家族または企業のその他の人員として登録し、かつ借入年度が終了した後に借入金を返さない場合は法によって課税されます。個人独資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族に対して取得した上記所得は、企業の個人投資家に対する利益分配と見なし、「個人経営者の生産、経営所得」プロジェクトに従って個人所得税を計算し、上記企業以外の他の企業個人投資家またはその家族に対して取得した上記所得は、個人投資家に対する配当と見なし、「利息、配当、所得」プロジェクトに従って個人所得税を計算します。

上記の規定:

一つは納税者の範囲を明確にしたことです。つまり、個人の独資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族のメンバーが投資された企業に借金した場合、他の企業の個人投資家またはその家族のメンバーが投資された企業に借金した場合、企業の従業員が企業から借金した場合の3種類です。特に注意が必要なのは、企業の従業員に対する役職、雇用された企業からの借金です。税金を賦課するまた、借入に限られ、家屋その他の財産を購入するために使用され、所有権を従業員個人として登録し、かつ借入年度終了後に借入金を返済していない課税については、それ以外の他の借入行為は課税されるかどうかは規定されていない。

第二に、個人所得税を徴収すべき税目の帰属を明確にしたことである。異なった性質の企業と異なった借り手によって、それぞれ「個人事業主の生産、経営所得」、「利息、配当金、配当金所得」と「給料、給与所得」によって個人所得税を計算します。

三は正しいです納税義務発生時間は明確に定義されている。すなわち、個人独資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族のメンバーの借入期限が「一年を超える」場合、他の企業投資家個人、投資家家族或いは企業のその他の人員に対して企業から借入金をし、「年度終了」後に返却していない場合。

第四に、借入行為に課税すべき前提条件を明確に規定した。つまり、借金項目は企業の生産経営業務に使用されていません。

二、借入企業は金融機関の同期の同じ基準利率で利息を計算し、徴収するかどうかは、課税の別の条件としなければならない。

上記ぜいきん政策個人から企業への借金が規定期限を超えていて、企業の生産経営業務に使われていないことが明らかになりましたが、実際の業務では、個人から企業への借金について、無利子と有利子の借金があります。私は、借入契約に基づいて金融機関の同時期の貸付基準金利を徴収した場合、企業の経営性借入行為と見なし、個人所得として課税すべきではないと考えています。

上記の分析を通じて、本事例を結び付けてみると、一は株主の借入期限が四年近くで、借入金の「納税年度終了後」に返還されていない時間要求を超えて、その納税義務はすでに発生しています。二は借入後、投資企業の生産経営業務に使われていないので、個人所得税を徴収する前提条件に合致しています。納税指導時に借入金はすでに返済されているが、税法では期限を超えて返還される非課税は規定されていないので、財税[2003]158号文の規定に従って分配処理と見なし、「利息、配当金、配当所得」に従って個人所得税の控除を行います。

個人から企業への借金に関する税金処理問題は、後に発生することが多い。一部の具体的な問題は、規定期限を超えて企業の生産経営に使われていない企業の投資者個人からの借入金について、検査期間前に返還したどのような規範に基づいて処理されますか?個人所得税を徴収した借金とみなし、企業の後期に実際の分配を行った場合、控除問題があるかなど、総局が明確に必要で、税務処理と納税が必要です。

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