商標登録の成功率が高くなったのは、このようなことをしたからにほかならない。
「商標法」第三十条の規定:登録を申請する商標は、本法の関連規定に合致しない場合、または他の人と同じ商品または類似商品に既に登録されている場合、または初歩的な検定の商標と同一または類似している場合、商標局が申請を却下し、公告しない。
このような商標登録のリスクを制御するため、或いは商標登録の成功を高めるためです。
確率
の前期の仕事を商標照会といいます。
私たちは商標登録を申請する前に、まず申請した商標がすでに登録されているかどうか、あるいはすでに登録されている商標と似ているかどうかを知っています。同じまたは似ているかを調べると、登録したい商標は相対的に危険です。
商標データベースクエリ
一般的には、ブランド照会は商品やサービスの種類によって単一のカテゴリで調べられています。例えば、お茶、飲料業界のブランドがほしいなら、第32種類のビール飲料に類似した調査が必要です。これは大丈夫です。しかし、類別に近い「深刻」な問題があるとは知らないかもしれません。
ご存知のように、飲料業界に従事したいのですが、第32類のビール飲料ブランドを登録するだけでは足りないです。例えば、第30類の中の3002「茶飲料」は機能と使用方法の上で32種類のビール飲料と似ています。
だから商標を作ります
クエリの作業
の場合、32種類のビール飲料ブランドが似ているかどうかだけでなく、30種類の中の3002種類の「茶飲料」が類別に近いかどうかを考えます。
このような場合は、申請者が二つのカテゴリでそれぞれ商標照会を行う必要があります。
しかし、このような種類にまたがって近似する状況は特殊で、表面上はまったく関係がないように見える二つの種類がよく似ている可能性があります。また、申請者は豊富な商品分類知識と経験がある専門家に相談してください。
商標の著しい性、合法性分析
多くの場合、あなたの商標は専門家の目から見ればすぐに分かります。ルールは彼らがよく知っています。例えば、「中国」を商標として登録したいです。
実際にこのようにする人もいますが、結果は想像できます。
商標出願
先の商標と同じように拒否リスクに近いほか、商標そのものの顕著性や商標法などの法律法規に違反しているかどうかなどの禁止性規定があり、これによって商標登録が成功する確率が判断されます。
1、第十条関係国の名称、軍隊の標識、国際組織の標識、赤十字、紅新月、民族差別性の詐欺性、有害道徳の風俗と悪影響、県級区画に関する地名など。
2、第11条関係商品またはサービスの共通名称、図形、型番、商品またはサービスの特徴を述べる標識、及び著しい性に欠ける標識。
3、第十二条三次元マーク登録に関する制限規定、第十六条地理標識保護に関する規定等。
登録を申請した商標は上記の規定に違反した場合、やはり家に帰って小黒屋を閉めて、改めて商標の名称を考え直しましょう。
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