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中華人民共和国企業労働紛争処理条例

2007/12/24 10:26:00 41693

第一章総則



第一条企業の労働紛争を適切に処理し、企業と従業員の合法的権益を保障し、正常な生産経営秩序を維持し、良好な労働関係を発展させ、改革開放の順調な発展を促進するために、本条例を制定する。



第二条本条例は中華人民共和国国内の企業と従業員の間の次の労働紛争に適用される。



(一)企業の除名、除名、解雇と従業員の辞職、自動退職による紛争。


(二)国家の賃金、保険、福祉、研修、労働保護の規定を執行することにより発生した紛争。


(三)労働契約の履行により発生した紛争。


(四)法律、法規の規定は本条例に従って処理しなければならないその他の労働紛争。



第三条企業と従業員は労働紛争事件の当事者とする。



第四条労働紛争を処理するには、次の原則を遵守しなければならない。



(一)重点的に調停し、適時に処理する。


(二)事実を究明した上で、法に基づいて処理する。


(三)当事者は、適用法において一律に平等であること。



第五条労働紛争が発生した従業員の一方が3人以上であり、共通の理由がある場合は、代表を推薦して調停又は仲裁活動に参加しなければならない。



第六条労働紛争が発生した後、当事者は協議して解決しなければならない。協議したくない或いは協議できない場合、当企業の労働紛争調停委員会に調停を申請することができる。

当事者は、直接に労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請することもできる。

仲裁判断に不服がある場合は、人民法院に起訴することができる。



労働紛争処理過程において、当事者は矛盾を激化させる行為をしてはならない。



  

第二章企業調停



第七条企業は労働紛争調停委員会(以下、調停委員会という)を設立することができる。

調停委員会は、当該企業に発生した労働紛争の調停に責任を負う。

調停委員会は下記の人員で構成される。



(一)従業員代表;


(二)企業代表;


(三)企業労働組合代表。


従業員代表は従業員代表大会(または従業員大会、以下同)の推挙によって選出され、企業代表は工場長(経理)によって指定され、企業労働組合代表は企業労働組合委員会によって指定される。


調停委員会の構成人員の具体的な人数は従業員代表大会によって提出され、工場長(経理)と協議して確定し、企業代表の人数は調停委員会のメンバー総数の1/3を超えてはいけない。



第八条調停委員会の主任は企業労働組合の代表が担当する。



調停委員会の事務機構は企業労働組合委員会に設置されている。



第九条労働組合組織を設立していない企業は、仲裁委員会の設立及びその構成は、従業員代表と企業代表と協議して決定する。



第十条調停委員会が労働紛争を調停する場合は、当事者が調停を申請した日から30日間以内に終了しなければならない。



第十一条調停委員会が労働紛争を調停するときは、当事者双方の自発的な原則に従い、調停を経て合意に達した場合、双方の当事者は自覚的に履行しなければならない。



  

第三章仲裁



第12条県、市、市の管轄区は、労働紛争仲裁委員会(以下、仲裁委員会という)を設立しなければならない。



第十三条仲裁委員会は、以下の者から構成される。



(一)労働行政主管部門の代表;


(二)労働組合の代表;


(三)政府が指定した経済総合管理部門の代表。


仲裁委員会の構成人員は必ず単数で、主任は労働行政主管部門の責任者が担当する。


労働行政主管部門の労働紛争処理機構は、仲裁委員会の事務機構であり、仲裁委員会の日常事務を取り扱う。


仲裁委員会は多数に従う少数の原則を実行する。



第14条仲裁委員会は、労働紛争を処理し、仲裁人、仲裁廷制度を実行する。



第十五条仲裁委員会は、労働行政主管部門又は政府のその他の関係部門の人員、労働組合従事者、専門家学者及び弁護士を専任または兼職の仲裁員とすることができる。



兼職仲裁人と専任仲裁人は、仲裁公務を執行する時、同等の権利を有する。


兼職仲裁人が仲裁活動を行う場合、所在機関は支持を与えなければならない。



第十六条仲裁委員会は、労働紛争を処理するために、仲裁廷を構成しなければならない。

仲裁廷は3人の仲裁人からなる。



簡単な労働紛争事件は、仲裁委員会が仲裁人1人を指定して処理することができる。


仲裁廷は、重大又は難解な労働紛争事件の処理については、仲裁委員会により検討決定を提出することができ、仲裁委員会の決定は、仲裁廷が実行しなければならない。



第17条県、市、市管轄区仲裁委員会は、本行政区域内で発生した労働紛争に責任を負う。



区を設ける市の仲裁委員会と市管轄区の仲裁委員会が労働紛争事件を受理する範囲は、省、自治区人民政府が規定する。



第18条労働紛争が発生した企業と従業員が同一の仲裁委員会の管轄地区にいない場合は、従業員当事者の賃金関係所在地の仲裁委員会が処理する。



第十九条当事者は、1名から2名の弁護士または他の人に代理を頼んで仲裁活動に参加することができる。

他人に仲裁活動に参加を委託する場合は、仲裁委員会に委託者の署名又は押印がある委託書を提出しなければならず、委託書は委託事項と権限を明確にしなければならない。



第二十条民事行為能力がない場合及び民事行為能力を制限する従業員又は死亡した従業員は、その法定代理人が代行して仲裁活動に参加することができる。



第二十一条当事者双方は自ら和解することができる。



第二十二条労働紛争事件の処理結果と利害関係がある第三者は、仲裁活動への参加を申請し、又は仲裁委員会により仲裁活動への参加を通知することができる。



第二十三条当事者は、その権利が侵害されたことを知っているか又は知るべき日から六ヶ月以内に、書面により仲裁委員会に仲裁を申し立てなければならない。



当事者が不可抗力またはその他の正当な理由により前項の規定の申立仲裁時効を超えた場合、仲裁委員会は受理しなければならない。



第二十四条当事者は、仲裁委員会に仲裁を申し立て、申立書を提出し、被疑者の人数に応じて副本を提出しなければならない。

申し立て書は次の事項を記載しなければならない。



(一)社員の当事者の氏名、職業、住所及び勤務先;企業の名称、住所及び法定代表者の氏名、職務。


(二)仲裁請求と根拠となる事実と理由。


(三)証拠、証人の氏名と住所。



第25条仲裁委員会は、申立て書を受領した日から7日間以内に受理または却下する決定をしなければならない。

仲裁委員会が受理を決定する場合、決定した日から7日間以内に訴状の副本を被申立人に送達し、仲裁廷を構成しなければならない。



被告発者は、申し立て書の副本を受け取った日から15日以内に答弁書と関連証拠を提出しなければならない。

被疑者が期限通りに答弁書を提出していない場合、または事件の審理に影響しない。


仲裁委員会は、当事者に証拠の提供または補充を求める権利がある。



第26条仲裁廷は、開廷の4日前に、開廷時間と場所の書面を当事者に通知しなければならない。

当事者は書面による通知を受け、正当な理由なく出廷を拒否し、又は仲裁廷の同意を得ずに中途退廷した場合、申し立て人に対しては控訴処分に従い、被疑者に対しては欠席裁決をすることができる。



第二十七条仲裁廷は、労働紛争を処理するには、先に調停し、事実を明らかにした上で、当事者双方が自発的に合意に達するよう促しなければならない。

協議内容は法律、法規に違反してはならない。



第二十八条仲裁が合意に達した場合、仲裁廷は、合意内容に基づいて調停書を作成し、調停書は送達の日から法的効力を有するものとする。



調停が合意に達していない、または調停書が送達される前に当事者が悔い改めた場合、仲裁廷は適時に裁決しなければならない。



第29条仲裁廷は労働紛争事件を裁決し、少数は多数に従うという原則を実行し、異なる意見は事実に基づいて記録しなければならない。

仲裁廷は裁決をした後、裁決書を作成し、双方の当事者に送付しなければならない。



第三十条当事者が仲裁判断に不服がある場合は、裁決書を受領した日から15日以内に、人民法院に起訴することができる。



第三十一条当事者は、法律の効力が発生した調停書と裁決書に対し、規定の期限に従い履行しなければならない。

一方の当事者が期限を過ぎても履行しない場合、他方の当事者は人民法院に強制執行を申請することができる。



第32条仲裁廷は、労働紛争を処理する場合には、仲裁廷を構成する日から60日以内に終了しなければならない。

事件が複雑で延期が必要な場合、仲裁委員会の承認を経て、適宜延期することができますが、延長の期限は30日を超えてはいけません。



第三十三条仲裁委員会は、労働紛争を処理する際に、事件に関する書類、資料及びその他の証明資料を関係機関に確認する権利を有し、かつ、事情を知っている人に調査する権利を有する。



仲裁委員会の間で調査を依頼することができます。


仲裁委員会及びその従業員は、労働紛争事件の調査に関わる秘密及び個人のプライバシーを秘密としなければならない。



第34条労働紛争当事者は、仲裁を申し立て、国の関連規定に従い仲裁費を納付しなければならない。



仲裁費には案件の受理料と処理費が含まれます。

有料の基準と方法は国務院労働行政主管部門が国務院財政行政主管部門と国務院物価行政主管部門と共同で規定する。



第三十五条仲裁委員会の構成者又は仲裁人は、次の各号に掲げる事由の一つがある場合は、回避し、当事者は、口頭又は書面でその回避を申し立てる権利を有する。



(一)労働紛争当事者又は当事者の近い親族である場合。


(二)労働紛争と利害関係がある場合


(三)労働紛争当事者とその他の関係があり、公正仲裁に影響する可能性がある場合。



第36条仲裁委員会は、忌避申請に対して遅滞なく決定し、口頭又は書面で当事者に通知しなければならない。



  

第四章罰則



第三十七条当事者及び関係者は、労働紛争処理過程において次の行為の一つがある場合、仲裁委員会は教育を批判し、是正を命じることができる。



(一)仲裁と仲裁活動を妨害し、仲裁従業員の公務執行を妨害する場合。


(二)虚偽の状況を提供する場合


(三)関連書類、資料及びその他の証明資料の提供を拒否した場合。


(四)仲裁従業員、仲裁参加者、証人、執行者に協力し、報復攻撃を行う場合。



第38条労働紛争を処理する仲裁従業員は、仲裁活動において、私情による不正行為、賄賂を受け取り、職権を乱用し、秘密及び個人のプライバシーを漏洩した場合、所在機関または上級機関による行政処分は、仲裁員のものであり、仲裁委員会は解雇しなければならない。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。



  

第五章付則



第三十九条国家機関、事業単位、社会団体と当組織労働者の間で、個人工商と補助工、学徒の間で発生した労働紛争は、この条例を参照して執行する。



第四十条仲裁委員会組織規定

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