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歩合制で残業代はそのまま払う

2015/6/4 15:59:00 28

歩合制、給料、残業代

郭さんは2013年8月に唐山市のある機械会社に入社して研磨工を担当しました。

双方の労働契約で約定した賃金基準は出来高賃金に基づいて計算する。

会社はいつも郭さんを手配して残業します。残業中の見積もりはいつもと同じです。

2014年9月、郭さんは自分の都合でこの会社を退職しました。

その後、関連部門が組織した普通法の過程で、歩合賃金を実行する従業員は、会社が残業を手配する場合、残業時間内の製品の単価は平日の1.5倍、休日の2倍で計算すると聞きました。

郭さんは自分は会社で残業が多いと思いますが、会社は残業代を支払ったことがないので、2014年10月に労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請して、2013年8月から2014年9月までの残業代を15000元支払うように会社に要求しました。

仲裁廷では,双方が各自の言い分を主張する。

郭さんは会社が残業を手配するなら、法律の規定によって残業手当を支払うべきだと思います。

会社は「歩合制の従業員の仕事量はどれが法定勤務時間に属するのか区別できません。残業時間とはどれですか?だから、会社は製品の見積もり単価を測定する時、すでに従業員の残業の要素を考慮して、残業代を支払うことに同意しません。

労働仲裁委員会が審理した後、郭さんは会社で残業している事実があります。郭さんは出来高勤務制の社員であろうと、時間勤務制の社員であろうと、残業代をもらう権利があります。

郭さんの生産量は法定標準勤務時間と残業勤務時間をはっきり区別できないので、郭さんの実際の出勤時間を合わせて、会社が郭さんの残業代を6000元以上支払わなければならないと合理的に認定しました。

河北華盛通達弁護士事務所の張雪敏弁護士はこの事件に対して、非常に典型的な残業賃金論争事件であると分析しています。

双方の争議の焦点は:歩合賃金の従業員は残業代を支払うべきかどうかである。

「河北省賃金支払規定」第十三条は残業代を支払う場合を規定しています。その中の第二項は「出来高賃金を実行する場合、出来高定額の任務を完成した後に勤務時間を延長する場合、それぞれ本人の法定勤務時間の出来高の単価の百五十、百パーセント、三百パーセントで支払う」と規定しています。

第三項の規定:「労働者の賃金基準が明確でない場合、本人の当月賃金総額を残業または労働時間賃金の延長として支払う。

計算基準

「です」

上記規定の説明:歩合賃金を実行する場合、従業員が歩合定額の任務を完了した後、勤務時間を延長する場合、残業代を支払わなければならない。

張雪敏弁護士は、実践の中で、多くの企業が実行していると指摘しました。

出来高払い賃金

の従業員は、歩合の総量と単価によって給料を払えばいいだけでなく、客観的にも法定標準の勤務時間内と残業時間内の生産量をはっきり区別できないので、残業代を計算することもできない。

企業が歩合賃金制を実行する主な目的は、従業員に仕事の効率を高め、生産量を高めることです。

純計算の方式で残業代が正確に計算できないことは確かですが、単位で残業代を支払う義務は計算しにくいです。

もし

企業

いつもの単価で残業時間内の給料を計算します。残業代が足りない分を負担します。

実際には、企業の考え方を変えることができますが、時間給をベースにして、同時に成績評価を行います。

例えば、従業員の月給基準は2500元(一定の生産量を達成することを前提として)であり、また一つの製品を生産する毎の業績評価は給料が1元である。

このように従業員の基本給を保証しました。会社は従業員の残業給料を測定する時、基本給を基数として計算できます。便利です。これは残業給料に関する法律規定に符合しています。


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