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増値税&_34;直接免徴収&_34;の会計処理

2017/2/13 22:00:00 28

増値税、直接徴収を免除して、会計の実務

増値税は中華人民共和国国内で貨物を販売したり、加工、修理、労務を提供したり、輸入貨物の単位と個人が納付する税金です。

しかし、関連政策の規定によって、一部の経営業務は増値税を免除しています。例えば、飼料、農業フィルム、種子、化学肥料、農薬、農業機械などを経営しています。

これらの経営については、税金政策に属する。

直接解征する

増値税の業務には、一部の納税者も増値税を計算しています。本文は現行の政策と関連規定に基づいて、会計実務試験の重点内容を結び付けて、判例の形式でこの問題を分析したいです。

実例分析:ある会社はいくつかの農業フィルムを購入しました。増値税専用領収書に農業膜の価格を150万元と明記しています。増値税の税額は19.5万元です。

商品代金はすでに支払いましたが、農膜はすでに検収して入庫しました。

当月には当該農業用フィルムは全部販売されており、取得価額は200万元である。

1.当該会社が一般納税者である場合、会計処理は:(単位:万元)

農業用フィルムを購入する時:

借ります:在庫商品150は税金を納めるべきです。—増値税(仕入税額)19.5

ローン:銀行預金169.5

農業用フィルムの販売時:

借ります:銀行の預金の200

貸付:主要業務収入176.99〔200÷(+13%)

納税すべき税額———仕入増値税(売上税額)23.01〔200÷(1+13%)×13%)

増値税の繰越時:

借ります:税金を納めるべきです。—増値税を納めるべきです。(税金を減免します。)3.51(23.01-13.5)

貸付:営業外収入3.51

2.当該会社が小規模納税者企業である場合、会計処理は以下の通りである。

農業用フィルムを購入する時:

貸し:在庫商品169.5

ローン:銀行預金169.5

農業用フィルムの販売時:

借ります:銀行の預金の200

貸付:主要業務収入194.17[200÷(1+3%)

未払税金———増値税5.83〔200÷(1+3%)×3%)

増値税の繰越時:

借ります:税金を納めるべきです。—増値税を納めるべきです。5.83

貸付:営業外収入5.83

実際には、上記の一般納税者企業と小規模納税者企業は、直接的に増値税を免除する業務の会計処理はすべて誤っています。

「財政部の増値税に関する会計処理の規定」に基づき、企業が貨物を購入し、かつ課税役務を受けて直接非課税項目に使用し、または免税項目に直接使用し、また集団福祉と個人消費に直接使用する場合、その専用領収書に明記された増値税額は、購入貨物と役務の受給コストを計上する。

したがって、一般納税者が直接増値税を免除する業務があることが分かります。

収入税額

購入した貨物と役務を受けるコストに計上しなければならないが、「納税すべき税金――仕入増値税(税額)」で計算することができない。つまり、増値税の仕入税額は計算しなくてもよい。

もちろん、増値税の仕入税額はなくなりましたが、商品を販売する時、増値税の売上税額は計算できなくなりました。

「財政部の転用税の減免と還付に関する会計処理規定の通知」の規定については、直接減免される増値税について、「税金を支払うべきだ」--増値税(税金の減免)を支払うべきだ」と記載し、「補助収入」科目を貸与する。

このような会計処理とは納税者が普段業務を経営している場合、増値税を納めなければならず、偶に発生する業務は増値税を免除します。例えば、ブン川地震、玉樹地震が発生した後、国家が単位と個人を励まして被災地に寄付するものです。

この時、納税者は免除された増値税に対して、「納税すべき税金――増値税(減免税)」の科目を借りて、「補助収入」(現在の会計準則では「補助収入」を「営業外収入」に変更した)を記入して計算します。

小規模納税者企業に対して直接増値税を免除するのは、営業税、消費税、不動産税、都市土地使用税などを免除するように、帳簿処理をする必要がない。

要するに、一般納税者であろうと、小規模納税者であろうと、直接増値税を徴収しない場合、増値税に対して帳簿処理を行う必要はありません。

したがって、上記の例題については、正しい会計処理方式はすべて以下の通りである。

農業用フィルムを購入する時:

貸し:在庫商品169.5

ローン:銀行預金169.5

農業用フィルムの販売時:

借ります:銀行の預金の200

貸付:主要業務収入200

上の二つ

会計処理

方式は、会計上の利益を計算する際には一致していますが、年末に企業所得税または個人所得税の確定申告を納税調整に行う場合、異なる課税所得額が発生し、企業所得税または個人所得税に影響を与えます。

これは上記のミスと正確な会計処理方式と比べて、計算された主要業務収入が違っています。誤った会計処理方式の主要業務収入は正しい会計処理方式より少ないです。

例題から分かるように、誤った会計処理方式は一般納税者の主要業務収入は177万元で、小規模納税者の主要業務収入は194.17万元である。

正しい会計処理方式は、一般納税者であろうと、小規模納税者であろうと、その主要業務収入は皆200万元である。

企業所得税と個人所得税の関連政策の規定により、業務招待費、広告費と業務宣伝費の税引き基数は主要業務収入、その他業務収入と視同売上収入であり、営業外収入を含まない。

このように、正確な会計処理で控除される業務招待費、広告費、業務宣伝費が多くなりますが、課税所得額が減少し、自然企業所得税や個人所得税が少なくなります。

逆に、誤った会計処理方式は企業所得税または個人所得税を多く納めます。

また、現在、多くの税務機関が印紙税に対して査定徴収方式を実行しています。その中で、販売契約類印紙税は一般的に売上収入の一定の割合で印紙税を徴収しています。

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